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株式会社商工組合中央金庫法の概要
新商工中金の目的
株式会社商工組合中央金庫は、その完全民営化の実現に向けて経営の自主性を確保しつつ、中小企業等協同組合その他主として中小規模の事業者を構成員とする団体およびその構成員に対する金融の円滑化を図るために必要な業務を営むことを目的とする株式会社とする。
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株式会社へ転換後の財務基盤
- 新商工中金の自己資本の充実など、財務内容の健全性の確保に資するものとして、政府出資のうち4,008億円を特別準備金とする。
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業務
〔商工中金の中小企業金融機能の根幹を維持するための措置〕
- 主たる貸付対象を中小企業団体およびその構成員に限定する。
- 商工債発行を継続する。
- 中小企業等協同組合などによる新商工中金の代理業務を継続する。
- 危機対応に係る指定金融機関とみなす。
〔中小企業等に対してより多様なサービスを提供するための措置〕
- 従たる貸出対象を拡大する。
(メンバーの国内子会社、メンバーの事業を承継する者など)
- 保証業務などの対象制限を撤廃する。
- 子会社保有規定を明確化する。
- 預金資格制限を撤廃する。併せて、預金保険制度の対象とする。
- 余裕金運用制限を撤廃する。
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政府監督等
- 主務大臣の監督は真に必要なものに限定する。
- 子会社等との連結情報を含むディスクロージャー誌、中間ディスクロージャー誌などの作成を義務付ける。
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危機対応
- 法定された指定金融機関として、災害発生や経済・金融秩序の混乱等の危機時に危機対応業務を行う。
- 危機対応業務の円滑な実施のために必要な財政基盤の確保に資するものとして、政府が出資した金額を危機対応準備金とする(平成21年度補正予算に1,500億円が計上されている)。
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完全民営化時点
- 市場の動向を踏まえつつ、おおむね5年後から7年後を目途に政府保有株式の全部を処分する。
- 政府が保有する株式を全部処分した後、移行期に係る特別の法律は廃止する。
- そのうえで、中小企業金融機能を維持するため、株主資格の制限その他必要な措置を講じる。
(※)平成21年6月19日に施行された商工中金法の改正法により、以下の措置が講じられています。
- ・
- 政府保有株式の処分開始時期が(当初)平成20年10月1日→(改正後)平成24年4月1日とされています。
- ・
- 危機対応業務の実施状況、株主となる中小企業団体およびその構成員の資金の余力等を勘案し、商工中金による危機対応業務の在り方、政府保有株式の処分の在り方および商工中金に対する国の関与の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとされています。
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