法令遵守の態勢

商工中金では、コンプライアンスの徹底を重点課題と位置付け、業務に関する様々なルール、社会的規範を遵守することはもちろん、説明責任を全うする観点からディスクローズに努め、透明性の高い業務運営を行っています。

コンプライアンスの重要性の周知徹底

商工中金では、グループ役職員が遵守すべき倫理上の規範として、「倫理憲章」を制定し、役職員に周知しています。
さらに、具体的な手引書として、業務遂行上遵守すべき法令や、問題が発生した場合の対応方法を明示したコンプライアンス・ハンドブックを作成し、役職員に配布しています。また、営業店長会議において、コンプライアンスの徹底に対する取組姿勢を示すほか、集合研修や部室店内研修などを実施しコンプライアンスの徹底に努めています。

▲ このページのトップへ

コンプライアンス体制

①コンプライアンスに関する事項の審議機関

コンプライアンスに関する事項は代表取締役専務を議長とするコンプライアンス会議へ報告し、審議しています。
コンプライアンス会議の審議結果は、経営会議、取締役会へ報告し、コンプライアンス・プログラムなど、コンプライアンスに関し特に重要な事項は、取締役会で決定しています。

  • ②コンプライアンス統括部門

    コンプライアンス統括室は、コンプライアンスの統括セクションとして、コンプライアンスに係る企画・管理を行い、関係部室と緊密な連携を取りあって、商工中金のコンプライアンス態勢の構築に取り組んでいます。

    ③コンプライアンス責任者・コンプライアンス担当者

    本部の部室長および営業店長をコンプライアンス責任者とし、本部の各部室および営業店に設置するコンプライアンス担当者とともに、法令に抵触していないかなど、日常的にコンプライアンスの観点からチェックを行い、また、必要に応じ職員に指導・研修を行っています。また、本部のコンプライアンス担当者は内部規定を制定・改正する場合には、その内容が法令やルールに適合しているか、また、社会的規範に照らして問題はないかなどの審査を行い、必要に応じ、外部専門家と相談しています。

  • コンプライアンス体制
④コンプライアンスに関する監査

本部各部室や営業店が自ら行う自店監査などを義務付け、コンプライアンスの徹底状況をチェックするほか、他の本部のセクションから独立した監査部が、本部や営業店におけるコンプライアンスの徹底状況を監査しています。なお、監査結果については、取締役会に報告しています。

⑤内部通報制度

商工中金では、コンプライアンス上の問題が発生した場合に未然に拡大を防止し、早期に問題を是正するため、内部通報制度を設けています。コンプライアンス統括室のほか、外部弁護士や外部事業者に通報窓口を設置し、役職員が通報しやすい体制を整備しています。

▲ このページのトップへ

顧客保護に対する取組み

商工中金では、お客さまへの適切かつ十分な説明、お客さまのご要望や苦情に対する適切な対応、お客さまの情報の適切な管理を行うため、顧客保護等管理規程を定め、お客さま第一主義の経営姿勢を実践しています。
また、「お客さまサービスセンター」を設置し、お客さまからのご要望や苦情の受付体制を整備しています。

金融商品販売に係る勧誘方針

融資や預金、債券のお取引などに際し、お客さまのご理解・納得を得られるよう、丁寧に契約内容などの説明を行っています。特に、元本欠損の惧れのある商品を勧誘する場合には、「金融商品販売に係る勧誘方針」に則り、適切な勧誘を行うよう徹底しています。

  1. 当金庫は、お客さまの知識、経験、財産の状況および投資目的に照らして、適切な商品の勧誘を行います。
  2. 当金庫は、お客さまご自身の判断においてお取引いただけるよう、商品内容やリスク内容などの重要事項について、十分なご理解をいただくよう努めます。
  3. 当金庫は、お客さまの信頼の確保を第一義とし、断定的判断の提供や事実と異なる情報の提供など、お客さまの誤解を招くような勧誘は行いません。
  4. 当金庫は、お客さまにとってご迷惑となる時間帯には、電話、訪問による勧誘は行いません。
  5. 当金庫は、本勧誘方針に沿った適正な勧誘を行うために、商品知識の習得などに努めます。
利益相反管理方針の概要

商工中金では、顧客保護に対する取組みの一環として、顧客保護等管理規程の中で利益相反管理について定め、当金庫グループとお客さまとの取引に際して、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、自主的に管理を行う体制を整えています。

1.管理の対象としている当金庫グループ企業等(以下当金庫等といいます)は以下のとおりです。

当金庫(代理組合等を含む)、八重洲商工株式会社、株式会社商工中金経済研究所、商工中金リース株式会社、商中カード株式会社、八重洲緑関連事業協同組合、商中第1号投資事業組合、商中第2号投資事業組合

2.管理の対象取引

当金庫等がお客さまと行う取引について、以下の「類型」への該当の有無および「事情」を検討したうえで、「利益相反のおそれのある取引」に該当すると判断される場合に、管理の対象取引としています。

  • 「利益相反のおそれのある取引」に該当する「類型」
    当金庫等が、契約等に基づく関係を有するお客さまと行う取引
    当金庫等が、契約等に基づく関係を有するお客さまと対立又は競合する相手と行う取引
    当金庫等が、契約等に基づく関係を有するお客さまから得た情報を不当に利用して行う取引
    お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
  • 「利益相反のおそれのある取引」に該当する類型と合わせて検討すべき「事情」
    お客さまが自己の利益を優先させてくれると合理的な期待を抱く取引ではないか。
    お客さまとの取引の結果、当金庫等が顧客の利益と明確に区別される経済的利益を取得する取引ではないか。
    お客さまの犠牲により、当金庫等が経済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能性がある取引ではないか。
    当金庫等がお客さまの利益よりも他の顧客を優先する経済的その他の誘引がある取引ではないか。
    当金庫等がお客さまと同一の業務を行っている取引ではないか。
    お客さま以外の者との取引に関連して、当金庫等が通常の手数料や費用以外の金銭、財貨若しくはサービスの形で誘引を得る取引、又は将来得ることになる取引ではないか。
    当金庫等の風評リスクはないか。
    その他お客さまの利益が不当に害されるおそれのある事情があるのではないか。
3.管理の方法

管理の対象取引について、以下に掲げる方法により、お客さまの利益が不当に害されることのないよう対応を図っています。

対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
対象取引又は当該お客さまとの取引の条件又は方法を変更する方法
対象取引又は当該お客さまとの取引を中止する方法
対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法(ただし、当金庫等が負う守秘義務に違反しない場合に限ります)
その他の方法
4.利益相反管理の体制

商工中金は、利益相反の管理について以下の体制で取り組んでいます。

  • 統括部署
    • 営業担当部署と独立したコンプライアンス統括室を利益相反管理の統括部署とし、また、コンプライアンス統括室長を利益相反管理責任者として、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、自主的に管理を行う体制の構築に取り組んでいます。
  • 利益相反管理担当者
    • 本部および営業店のコンプライアンス担当者を利益相反管理担当者とし、お客さまとの取引に際して、「利益相反のおそれのある取引」に該当していないか、管理方法は適切か等日常的にチェックを行い利益相反の管理を行っています。また、指導・研修を実施する等によって、職員の知識水準の維持・向上に努めています。

▲ このページのトップへ

グリーン購入法に対する取組み

グリーン購入法は、平成13年4月から全面施行され、正式名称を「国等による環境物品等の調達等に関する法律」といいます。商工中金では、自ら作成・公表した調達方針に基づき「グリーン調達推進本部」を設置し、重点的に調達すべき特定調達品目ごとの調達目標に沿って国内全部室店が環境物品などの調達推進にあたるなど、環境に配慮した業務運営に努めてきました。
商工中金は、平成20年10月の株式会社化により環境物品等の調達義務対象機関から外れましたが、今後の調達においても引き続き環境に配慮した調達に努力し、循環型社会の構築に寄与してまいります。

グリーン購入法に基づく調達実績の概要

▲ このページのトップへ