商工組合中央金庫トップページへ 商工中金ビジネスWebトップへ
 
ご利用規定
お取引はこちらから
ログイン
インターネットバンキング
 
お申し込み前に、当金庫の
インターネットバンキング
概要を体験頂けます。
 
体験版へ
 
お問い合せ
 
ご不明な点はお気軽に
お問合せ下さい。
 
商工中金EB
サポートデスク
フリーダイヤル0120-439-041受け付け時間は平日9時から19時まで
 
 
商工中金ビジネスWeb利用規定
 
1.(定義、サービス利用等)
 
(1)
商工中金ビジネスWebとは
商工中金ビジネスWeb(以下「本サービス」という)とは、契約者がパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「端末」という)を通じて、インターネット等により、当金庫に残高照会、入出金明細照会、振込入金明細照会、振込・振替等の取引の依頼を行い、当金庫がその手続きを行うサービス、および、総合振込、給与(賞与)振込、口座振替等各種データ受付を行うサービスをいいます。
 
(2)
対象者
当金庫所定の申込書により本サービスの利用申込みを行った、普通預金口座または当座預金口座を保有する法人または個人事業主で、当金庫所定の基準を満たす方。なお、契約者は本規定の内容を十分理解した上で、自らの判断と責任において本サービスを利用することに同意することとします。
 
(3)
ご利用口座
a.
代表口座
各種照会口座、および振込手数料、振込・振替資金、総合振込資金、給与(賞与)振込資金の引落口座として契約者が指定した、当金庫本支店の契約者ご本人名義の普通預金口座、あるいは当座預金口座とします。
b.
基本手数料引落口座
基本手数料の資金引落口座として契約者が指定した、「代表口座」と同一店の契約者ご本人名義の普通預金口座、あるいは当座預金口座とします。
c.
照会口座
残高照会口座として契約者が指定した、「代表口座」と同一店の契約者ご本人名義の普通預金口座、あるいは当座預金口座とします。
1 お届出いただくご利用口座の数は、当金庫所定の数を超えることはできません。
2 照会口座の登録・削除については、当金庫所定の書面により届出てください。
 
(4)
使用できる機器
本サービスの利用に際して使用できる機器は、当金庫所定のものに限ります。本サービスに使用する機器等は、契約者の負担および責任において契約者が準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。
 
(5)
取扱時間
当金庫が別途定めた時間内とします。ただし、当金庫はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。なお、当金庫の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であってもお客様に予告なく、取扱を一時停止または中止することがあります。
 
(6)
手数料等
1
本サービスの利用に際しては、当金庫所定の月間基本手数料(消費税を含む)を毎月支払っていただきます。また、振込・振替サービスによる振込およびデータ伝送サービスによる総合振込、給与(賞与)振込、口座振替に際しては、当金庫所定の振込手数料または取扱手数料(消費税を含む)を支払っていただきます。ただし、振込手数料の支払いについては、当金庫が認める場合において当金庫所定の日に一括して引落す方法によることができます。
2
当金庫は月間基本手数料およびその支払方法を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。基本手数料以外の本サービスに係る諸手数料についても、新設または改定する場合があります。
3
手数料等の引落しは、当金庫の各種預金規定等にかかわらず、通帳・カード・払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
 
 
 
2.(本人確認、依頼内容の確定)
 
(1)
本人確認方法
本サービスには、サービスを利用する際の本人確認方法に「ID・パスワード方式」および「電子証明書方式」があります。
1
ID・パスワード方式
ログインIDおよびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式
2
電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式
本サービスの利用にあたっては、原則「電子証明書方式」によるものとします。
 
(2)
パスワード等の登録
「ID・パスワード方式」および「電子証明書方式」いずれの場合も、契約者は、当金庫に対して本人確認のためのログインID、ログインパスワード、確認用パスワード、承認パスワード、その他の当金庫が設定を依頼するパスワード(以下「パスワード等」という)を契約者の端末から当金庫所定の方法により登録するものとします。ただし、パスワード等の登録には、予め当金庫に書面で届出た照会用暗証番号が必要になります。なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、契約者は自らの責任において当金庫所定の方法によりパスワード等(「電子証明書方式」利用の場合のログインIDを除く)を随時変更することができます。
 
(3)
電子証明書の取扱い
1
「電子証明書方式」を利用する場合には、当金庫が発行する電子証明書を当金庫所定の方法により、契約者の端末にインストールするものとします。(インストールの際、前項で登録したログインIDが必要となります。なお、ログインIDは電子証明書のインストールのみに使用します。)
2
電子証明書は当金庫所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当金庫所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。なお、当金庫は契約者に事前に通知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
3
本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
4
電子証明書をインストールした端末を譲渡、廃棄する場合、契約者は事前に当金庫に書面で届出るとともに、当金庫所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故が発生しても、それによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。端末の譲渡、廃棄により新しい端末を使用する場合は、当金庫所定の方法により電子証明書を再インストールしてください。
 
(4)
利用時における本人確認
契約者が本サービスを利用する場合は、照会用暗証番号、振込・振替暗証番号、承認暗証番号、確認暗証番号、承認実行暗証番号、その他の当金庫が設定を依頼する暗証番号(以下「暗証番号等」という)、電子証明書(「電子証明書方式」の場合)、パスワード等を端末より当金庫に送信するものとします。当金庫は送信された電子証明書、パスワード等および暗証番号等と当金庫に登録された電子証明書、パスワード等および暗証番号等の一致を確認した場合は、当金庫は次の事項を確認できたものとして取扱います。
1
契約者の有効な意思による申込であること。
2
当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
当金庫は、電子証明書、パスワード等および暗証番号等の一致を確認して取扱いましたうえは、電子証明書、パスワード等および暗証番号等につき不正使用・盗用および通信電文の改ざん・盗み見その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫の故意または過失により生じたものでない限り責任を負いません。
 
(5)
パスワード等、暗証番号等および電子証明書の管理
パスワード等、暗証番号等および電子証明書は、契約者ご本人の責任において厳重に管理してください。なお、当金庫職員からこれらの内容をお聞きすることはありません。
パスワード等および暗証番号等を失念したり、他人に知られたような場合、またはその恐れがある場合は、契約者は速やかに当金庫所定の方法により当金庫へ届出てください。また、安全性を高めるため、契約者ご本人でパスワード等を定期的に変更して下さい。なお、当金庫への届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
契約者がパスワード等および暗証番号等を当金庫の所定の回数以上誤って入力したときは、当金庫は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。
 
 
 
3.(届出事項の変更等)
 
(1)
契約者は、本サービス申込書に記載の届出事項の内容に変更がある場合には、代表口座のお届印の印章により記名捺印した、当金庫所定の書面によりお取引店に直ちに届出るものとします。変更の届出は当金庫の変更処理が終了した後に有効となります。この届出の前に生じた損害については当金庫は一切の責任を負いません。
 
(2)
前項の届出がなかったために、当金庫からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
 
 
 
4.(解約等)
 
(1)
本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届出は当金庫の解約手続きが終了した後に有効となります。解約手続き終了前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
 
(2)
前項の通知を当金庫が書面により行う場合において、当金庫が契約者あて解約の通知を、届出の住所あてに発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
 
(3)
契約者に以下の各号に定める事由が一つでも生じた場合、当金庫はいつでも契約者に事前に通知することなく、本サービスの利用を一時停止または契約を解約することができるものとします。
1
支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申し立てがあった場合、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
2
手形交換所の取引停止処分を受けたとき
3
住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当金庫において契約者の所在が不明となったとき
4
当金庫に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
5
1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
6
解散、その他営業活動を休止したとき
7
当金庫への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
8
パスワード等または暗証番号等を不正に使用したとき
9
本規定または本規定にもとづく当金庫所定事項に違反したとき
10
その他、前各号に準じ、当金庫が本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたとき
当金庫は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当金庫はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
 
(4)
「照会口座」が解約された場合は、該当口座に関する本サービスは解約されたものと見なします。また、「代表口座」が解約された場合は、本サービスはすべて解約されたものとみなします。
 
(5)
この契約が解約等により終了した場合、その時までに振込・振替等の処理が完了していない取引の依頼については全て無効とし、当金庫はその処理を継続する義務を負いません。
 
 
 
5.(免責事項)
 
 
以下の事由により契約者に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
 
当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびにインターネット等の不通により、本サービスの取扱いが遅延したり不能となったために生じた損害。
1
 
公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路ならびにインターネット網において盗聴・不正アクセス等(以下「盗聴等」という)がなされたことにより契約者のパスワード等、暗証番号等または照会口座の残高ならびに取引明細等の取引情報が漏洩しあるいは改ざんされたために生じた損害。ただし、当金庫の故意または過失により生じた損害についてはこの限りではありません。
2
 
システムの更改あるいは障害時において、当金庫が本サービスを停止したために生じた損害。
3
 
災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったことにより生じた損害。
4
 
取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合に生じた損害。なお、本サービスに使用する機器及び通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当金庫は、当契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。
5
 
コンピュータウイルスにより生じた損害。
6
 
申込書をはじめとする各種書面の印影と、代表口座の届出印の印影を当金庫が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合で、その各種書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があったことにより生じた損害。
7
 
8
本サービスの利用に関して、1ないし7に定めるほか当金庫の責によらない事由により契約者に生じた損害。
 
 
 
6.(規定の準用)
 
 
本規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定等の各種規定および当座勘定貸越約定書により取扱います。なお、これらの規定等をご希望の場合は当金庫にご来店ください。これらの規定等と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
 
 
 
7.(サービスの追加)
 
 
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当金庫が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。また、サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
 
 
 
8.(サービスの廃止)
 
 
本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、当金庫は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。また、サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
 
 
 
9.(サービスの休止)
 
 
当金庫は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを休止することができます。この休止の時期及び内容については、当金庫のホームページその他の方法によりお知らせします。
 
 
 
10.(通知手段)
 
 
契約者は、当金庫からの通知等の手段として当金庫ホームページへの掲示、電子メールが利用されることに同意するものとします。契約者は届出の電子メールアドレスについて変更があった場合、契約者自らが端末により変更登録するものとします。変更の届出がなかったために、当金庫からの通知等が到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとして取扱います。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
 
 
 
11.(リスクの承諾)
 
 
契約者は、マニュアル、パンフレット、ホームページ等に記載されている通信の安全性のために採用している当金庫所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策、および本人確認手段について理解し、リスク内容を承諾したうえで、本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず不正利用により契約者が損害を受けた場合、当金庫は責任を負いません。
 
 
 
12.(海外でのご利用について)
 
 
本サービスは、原則として、国内からのご利用に限るものとします。契約者が本サービスを海外からご利用の場合、各国の法令、事情、その他の事由により、本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
 
 
 
13.(秘密保持)
 
 
契約者および当金庫は、本サービスにより知り得た相手方の情報について、第三者に漏洩しないものとします。なお、本条の定めは本サービスの解約後も効力を有するものとします。
 
 
 
14.(契約期間)
 
 
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当金庫から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
 
 
 
15.(譲渡・質入などの禁止)
 
 
本サービスに基づく契約者の権利は、譲渡、質入れ、第三者への貸与などはできません。
 
 
 
16.(準拠法・合意管轄)
 
 
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
 
 
 
17.(規定の変更)
 
 
本規定の内容については、契約者に通知することなく変更することができるものとします。なお、変更日以降は変更後の規定に従い取扱うものとします。
 
 
 
18.(取引の依頼)
 
(1)
取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、本人確認の終了後、契約者が取引に必要な事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することで、取引を依頼するものとします。
 
(2)
依頼内容の確定
当金庫が本サービスによる取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当金庫の指定する方式で確認した旨を当金庫に伝達してください。当金庫が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当金庫が定めた方法で各取引の手続きを行います。
 
(3)
依頼内容の確認
受付完了画面で受付完了を確認できなかった場合には当金庫所定の取引照会機能により確認してください。なお、契約者と当金庫との間に、依頼又は取引結果の内容について疑義が生じた場合は、当金庫が一定期間保存する電磁的な記録内容を正当なものと見なします。
 
(4)
依頼内容の変更・撤回
依頼内容の変更または撤回は、契約者が当金庫所定の方法により行うものとします。なお、当金庫への連絡の時期、依頼内容によっては、変更または撤回ができないことがあります。
 
 
 
19.(Web照会/Web振込・振替サービス)
 
(1)
照会サービス
照会サービスとは、当金庫が、契約者の指定する「代表口座」について当金庫所定の方法・範囲に従い、残高、入出金明細、振込入金明細等の口座情報を提供するとともに、契約者の指定する「照会口座」について当金庫所定の方法・範囲に従い、残高情報を提供するサービスをいいます。契約者からの依頼に基づいて当金庫が回答した口座情報は、残高、入出金を当金庫が保証するものではなく、回答後であっても必要により、当金庫が変更または取消等を行う可能性があります。このような変更または取消しのために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
 
(2)
振込・振替サービス
(1)
サービス内容
契約者からの端末を用いた振込・振替の依頼に基づき、以下のサービスを提供するものとします。
1
本サービス利用時に、振込・振替資金等の引落口座として契約者が指定した代表口座から、契約者が依頼した金額を引落し、契約者が指定する当金庫又は「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関(以下「提携金融機関」という)の国内本支店にある普通預金口座又は当座預金口座(以下「入金指定口座」という)宛に入金するものとします。入金指定口座の指定方法は、契約者があらかじめ当金庫へ当金庫所定の書面により入金指定口座を届出る方法(以下「事前登録方式」という)、および契約者が依頼の都度入金指定口座を指定する方法(以下「都度指定方式」という)により取扱います。ただし、都度指定方式は、本人確認方法を「電子証明書方式」とする場合で、事前に当金庫所定の申込書により当金庫に届出た場合に限り取扱います。
2
前記1にて依頼した取引の取消
(ただし、当日付の取引は取消すことができません。)
3
前記1にて依頼した取引内容の照会
4
前記2にて依頼した取引内容の照会
(2)
振込・振替の定義
「振替」・・・ 代表口座と入金指定口座とが同一店内にあり、かつ同一名義の場合における資金移動をいいます。
「振込」・・・ 代表口座と入金指定口座とが同一店内にない場合、または代表口座と入金指定口座とが同一店内にあっても名義が異なる場合における資金移動をいいます。
(3)
振込・振替指定日
当金庫の別途定めた期間内で指定することができます。また、当金庫は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更する場合があります。
(4)
資金の引落
依頼日当日付での振込・振替はご依頼の内容が確定した場合、当金庫はただちに代表口座から振込金額または振替金額と当金庫所定の振込手数料金額(ただし、1.(6)1ただし書きの方法により支払うものを除く)との合計額を引落しのうえ、当金庫所定の方法で振込又は振替の手続きをいたします。また振込・振替予約の依頼の場合は、振込・振替指定日の営業開始時点で行いますので前営業日までに、振込・振替資金等をご入金ください。引落しができなかった場合(残高不足、代表口座の解約、正当な理由による支払停止等の場合)は、当該振込・振替依頼は取消されたものとして取扱います。ただし、指定日に代表口座からの引落しが複数ある場合に、その引落金額の総額が代表口座から払戻すことのできる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当金庫の任意とします。代表口座からの資金引落しは、当金庫の各種預金規定等にかかわらず、通帳・カード・払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
(5)
予約の取消
振込・振替予約の取消については、振込・振替指定日の前日(前日がサービス休止日の場合は直近のサービス利用可能日)までに行う場合に限り、契約者は端末を用いて所定の方法により取消を行うことができます。なお、当金庫への依頼の時間帯によっては、取消ができないことがあります。
(6)
取引限度額
1
振込サービスによる1回あたりの振込金額は、申込書により予め契約者が届出た振込限度額の範囲内とします。この振込限度額は当金庫所定の上限金額の範囲内とします。ただし、契約者が希望する場合は、事前登録方式による当金庫国内本支店にある契約者名義の預金口座への振込に限り、当金庫所定の書面を届出ることにより、当金庫所定の上限金額の範囲内で予め契約者が届出た振込限度額を超えた取扱いができます。なお、当金庫所定の上限金額は契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
2
振替サービスによる1回あたりの振替金額は、当金庫所定の上限金額の範囲内とします。なお、当金庫所定の上限金額は契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
(7)
サービスの取扱いができない場合
以下の各号に該当する場合、振込・振替サービスの取扱いはできません。
1
振込または振替処理時(振込・振替予約の依頼の場合は、振込・振替指定日の営業開始時点)に、振込金額または振替金額と当金庫所定の振込手数料金額(ただし、1.(6)1ただし書きの方法により支払うものを除く)との合計額が、代表口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を越えるとき。
2
代表口座あるいは入金指定口座が解約済のとき。
3
依頼人から代表口座への支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
4
差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき。
5
災害、事変、裁判所等公的機関の措置などやむを得ない事情が生じたとき。
6
当金庫が、相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
7
当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引不可能となったとき。入金指定口座への入金ができない場合には、振込取引または振替取引はなかったものとします。
(8)
組戻し・振込内容の変更
1
確定した振込の依頼に基づき、当金庫が発信した振込資金が入金口座なしなどの事由により振込先の金融機関から返却された場合には、当金庫所定の方法により、代表口座に入金します。なお、この場合は、当金庫所定の組戻手数料(消費税を含む)を代表口座より引落します。
2
確定した振込の依頼に基づき、当金庫から振込先の金融機関に振込発信をした後、契約者が当該振込の組戻し、振込内容の変更を依頼する場合は、代表口座の口座開設店に当金庫所定の方法により申し込むものとします。
3
当金庫は、当金庫所定の方法により利用者の本人確認を行ったうえで、利用者からの依頼に基づき、組戻し依頼または振込内容の変更依頼の電文を振込先の金融機関に発信します。
4
組戻し依頼により、振込先の金融機関から返却された振込資金は、代表口座に入金します。組戻し依頼の受け付けにあたっては、当金庫所定の組戻手数料(消費税を含む)を代表口座より引落します。また、当初振込にかかる振込手数料は返却致しません。
5
組戻しは、振込先の金融機関の承諾後行うものとします。よって、当金庫が組戻し依頼を受け付けた場合であっても、組戻しができない場合があります。なお、この場合の組戻手数料(消費税を含む)は返却致します。
 
 
 
20.(Webデータ伝送サービス)
 
(1)
データ伝送サービスとは
契約者の端末からの依頼により総合振込、給与(賞与)振込、口座振替等各種データ受付を行うサービスをいいます。
 
(2)
総合振込
総合振込は、次の各号に定める取扱いによるほか、契約者と当金庫の間で締結した「Webデータ伝送サービスによる総合振込委託に関する協定書」の定めによるものとします。
1
同一の日を振込指定日として複数の異なる受取人に対して振込を行う場合は、総合振込により行ってください。
2
本サービスにより総合振込を依頼する場合は、当金庫所定の日時までに行ってください。
3
総合振込の引落口座は「代表口座」として登録されている普通預金口座、当座預金口座とします。
4
振込先として指定できる取扱店は、当金庫又は提携金融機関の国内本支店とし、振込を指定できる預金口座(以下「振込指定口座」という)は当金庫所定の種目とします。
5
振込指定日は、当金庫の営業日とし、契約者が指定するものとします。
6
代表口座からの資金引落しは、当金庫の各種預金規定等にかかわらず、通帳・カード・払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
7
振込資金は、振込指定日の当金庫所定の時間に引落します。なお、振込資金の引落しができない場合、総合振込の取扱いができない場合があります。
8
受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座に入金された時とします。
9
振込取引において、振込指定口座への入金ができない場合には、当金庫所定の組戻し手続により処理します。
10
契約者が依頼し、当金庫が受け付けたデータを取消す場合は、当金庫所定の日時までに当金庫に届出るものとします。
11
振込手続きにおいて、当金庫がやむを得ないと認めて組戻しを受け付ける場合には、当金庫所定の手続きにて受け付けることとします。組戻しについては別途当金庫所定の組戻手数料(消費税を含む)が必要となります。また、当初振込にかかる振込手数料は返却致しません。
 
(3)
給与(賞与)振込
給与(賞与)振込は、次の各号に定める取扱いによるほか、契約者と当金庫の間で締結した「Webデータ伝送サービスによる給与振込委託に関する協定書」の定めによるものとします。
1
本サービスにより給与(賞与)振込を依頼する場合は、当金庫所定の日時までに行ってください。
2
給与(賞与)振込は、契約者の役員・従業員(以下「受給者」という)に対する報酬・給与・賞与(以下「給与」という)の振込に限ります。
3
給与(賞与)振込の引落口座は「代表口座」として登録されている普通預金口座、当座預金口座とします。
4
振込先として指定できる取扱店は、当金庫又は提携金融機関の国内本支店とし、振込指定口座は受給者本人名義の口座で当金庫所定の種目とします。
5
前号の振込指定口座は、契約者があらかじめ当金庫および提携金融機関で事前の口座確認を行うものとします。
6
振込指定日は、当金庫の営業日とし、契約者が指定するものとします。
7
代表口座からの資金引落しは、当金庫の各種預金規定等にかかわらず、通帳・カード・払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
8
振込資金は、振込指定日の前営業日の当金庫所定の時間に引落します。なお、振込資金の引落しができない場合、給与(賞与)振込の取扱いができない場合があります。
9
受給者に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前10時とします。
10
契約者が依頼し、当金庫が受け付けたデータを取消す場合は、当金庫所定の日時までに当金庫に届出るものとします。
11
振込手続きにおいて、当金庫がやむを得ないと認めて組戻しを受け付ける場合には、当金庫所定の手続きにて受け付けることとします。組戻しについては別途当金庫所定の組戻手数料(消費税を含む)が必要となります。また、当初振込にかかる振込手数料は返却致しません。
 
(4)
口座振替
口座振替は、次の各号に定める取扱いによるほか、契約者と当金庫の間で締結した「Webデータ伝送サービスによる預金口座振替委託に関する協定書」の定めによるものとします。
1
当金庫は契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した預金口座振替による収納事務を受託します。
2
本サービスにより口座振替の請求を依頼する場合は、当金庫所定の日時までに行ってください。
3
口座振替の引落先として指定できる取扱店は、当金庫の国内本支店とします。
4
振替日は当金庫の営業日とし、契約者が指定するものとします。
5
契約者が依頼し、当金庫が受け付けたデータを取消す場合は、当金庫所定の日時までに当金庫に届出るものとします。
以上
 
 
Copyright @ 2005 THE SHOKO CHUKIN BANK All Rights Reserved.