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金融機関や銀行協会等の職員を名乗りキャッシュカードや現金を騙し取る犯罪にご注意ください
最近、金融機関や警察・銀行協会・金融庁等の職員を名乗り、言葉巧みに暗証番号を聞き出しキャッシュカードや現金を騙し取る犯罪が発生しています。
- 金融機関職員や警察官等を名乗り、多種多様な内容の電話をかけてきます。
- (1)「カードが偽造され不正引出の被害に遭っています」
- (2)「あなたの預金口座が振り込め詐欺等の犯罪に利用されました」
- (3)「カード偽造団を逮捕したら、あなたのカード情報が漏れていました」
- (4)「金融機関職員の不正が発覚し、あなたの預金が不正に引き出されました」
- そして、調査や再発行手続に必要なのでと言葉巧みに暗証番号を聞き出し、同時にID番号等で事前周知した金融機関職員・銀行協会職員を名乗る者を自宅に訪問させキャッシュカードや現金を騙し取り預金を不正に引き出します。
その間、多種多様な内容で信じ込ませ、詐欺と気付かれないようにします。
- (1)「不正引出被害は、預金者保護法により補償されます」と言って安心させます。
- (2)「捜査中なので、このことは一切口外しないように」と何度も念を押します。
- (3)キャッシュカードを騙し取るまで、詐欺と気付かれないよう電話を切らせないようにします。
犯罪被害を防ぐために
- 商工中金の職員が暗証番号をお尋ねしたり、キャッシュカードをお預かりすることはありません。また、同様に銀行協会職員や警察官が暗証番号をお尋ねしたり、キャッシュカードをお預かりすることはありません。
これらを名乗る者から、キャッシュカードを預かりたいと申し出がありましても、決してキャッシュカードを渡すことのないよう十分ご注意ください。不審な場合は、ただちにお取引店へご一報いただくか、「110番」通報を行ってください。
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