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お取引先に不公平感を与えたり、当金庫が優越した地位にあるかのような印象を与える形式や表現を改めました。 |
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契約形式:差入方式から双方契約方式に変更いたしました。 |
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適用範囲:約定書の適用範囲に、デリバティブ取引、保証取引が含まれることを明示いたしました。(第1条) |
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利息、損害金等:当金庫が一方的に利息等の変更ができる旨の表現を、お取引先または当金庫から変更について協議を請求ができる旨に改めました。(第3条) |
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担保:増担保や保証人追加等について、「直ちに」の対応を求める表現を改め、相当期間を定めて請求することといたしました。また、債権保全を必要とする相当の事由を例示しております。(第4条) |
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期限の利益の喪失:構成員である皆様につきまして、「法的整理の申立」、「手形交換所取引停止処分」、「支払を停止したと認められる事実の発生」、「預金の差押等」の場合には当然喪失とする一方、「所在不明」の場合には請求喪失といたしました。
組合である皆様につきましては、従来通り、全て請求喪失としております。
また、請求喪失事由として、当金庫に提出された財務書類に重大な虚偽の内容がある場合を追加いたしました。(第5条)
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相殺、払戻充当:相殺、払戻充当の結果をお取引先宛て通知することを明示いたしました。(第7条) |
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危険負担、免責条項等:当金庫の責めに帰すべき事由がある場合は、当金庫が責任を負うことを明示いたしました。(第12条) |
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報告および調査:お取引先は、財務状況を示す書類等を定期的に当金庫に提出していただくことを明文化いたしました。(第14条) |
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約定の解約:お取引がすべて終了し債務が存しない場合、お取引先・当金庫いずれかからの書面による通知によって本約定を解約できるものとしております。(第17条) |