7.取扱店舗の範囲
(1)債券の購入および普通預金または買入預金の預入れは、取引店のほかに当金庫本支店のどこの店舗でもお取扱いできます。ただし、買入預金の払戻しについては取引店にかぎります。また、普通預金の払戻し(当座貸越を利用した払戻しを含みます。)についても、キャッシュカードを利用される場合をのぞき、取引店にかぎります。
その他詳細については債券総合口座キャッシュカード規定を準用します。
14.普通預金の払戻し (1)普通預金を払戻すときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、通帳とともに取引店へ提出してください。
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7.取扱店舗の範囲
(1)債券の購入、買入預金の預入れ、普通預金の預入れまたは払戻しは、取引店のほかに当金庫国内本支店のどこの店舗でもお取扱いできます。ただし、買入預金の払戻しについては取引店にかぎります。
14.普通預金の払戻し (1)普通預金を払戻すときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、通帳とともに提出してください。
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