商工中金は、平成20年10月の「株式会社商工組合中央金庫」への移行後は、預金資格の制限が撤廃され、他の金融機関と同様に、預金保険制度の適用を受けることになります。このため、商工中金においても、万一の場合にもお客さまが預金等の払戻しを円滑に受けられるよう、平時からお客さまのカナ氏名、生(設立)年月日、電話番号等のデータを整備しておくことが、預金保険法第55条の2の規定によって義務付けられることとなります。
したがいまして、今後、店頭などにおいて、お客さまの「生(設立)年月日」の確認をさせていただく場合がございますので、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。
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お客さまへのお願い
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現在、商工中金では、お客さまの「生年月日」および「ご連絡先電話番号」をお届けいただくよう、「預金保険法に基づくデータ整備へのご協力のお願い」を郵送させていただいております。お手数をおかけいたしますが、何卒ご協力くださいますようお願い申し上げます。
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| 対象となるお客さま |
個人で、生年月日のご登録のない方 |
| 送付時期 |
平成19年10月 |
| 確認方法 |
対象となるお客さまあてに、「預金保険法に基づくデータ整備へのご協力のお願い」をお送りしておりますので、同封の「ご回答書」に「生年月日」と「ご連絡先電話番号」をご記入のうえ、ご返送くださいますようお願い申し上げます。なお、郵送の他、お電話によりご回答のお願いをさせていただく場合もございます。法令の要請に基づくお願いであることをご理解いただき、何卒ご協力をお願い申し上げます。 |
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個人情報の取扱い
ご回答いただきましたお客さまの生年月日につきましては、当金庫で定める個人情報保護の規定に基づいて、厳格に管理するとともに、利用目的の範囲内において使用します。 |
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預金保険制度について
預金保険制度とは、金融機関が預金等の払い戻しができなくなった場合等に、預金者等を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。
日本国の預金保険制度は、「預金保険法」により定められており、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。 |
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※預金保険制度について更に詳しく知りたい方は、預金保険機構ホームページ(http://www.dic.go.jp/)をご覧ください。 |
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預金保険対象と保護範囲について |
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預金保険で保護される預金の範囲は以下の通りです。 |
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【預金保険の対象預金等】
当座預金、普通預金、別段預金、定期預金、通知預金、納税準備預金、貯蓄預金、
定期積金、元本補填契約のある金銭信託(ビッグ等の貸付信託を含む)、
金融債(保護預り専用商品に限る)、上記を用いた積立・財形貯蓄商品 |
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【預金保険の保護の範囲】 |
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| 預金等の分類 |
保護の範囲 |
| 預金保険の対象預金等 |
決済用預金(注1) |
当座預金、利息のつかない普通預金等 |
全額保護 |
| 一般預金等 |
利息のつく普通預金、定期預金、通知預金、別段預金、金融債(保護預り専用商品)(注2) 等 |
合算して元本1,000万円までとその利息等を保護 |
| 預金保険の対象外預金等 |
外貨預金、譲渡性預金、金融債(保護預り専用商品以外のもの) (注3)等 |
保護対象外 |
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(注1) 「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たす預金。 |
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(注2) 商工中金では、リッショーワイド、財形リッショー、財形ワイドが該当。 |
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(注3) 商工中金では、ワリショー、リッショーが該当。
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■ご注意 |
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商工中金からお客さまの通帳の口座番号やキャッシュカードの暗証番号をお聞きすることはございませんので、このようなお問い合わせにはお答えしないでください。
このようなお問い合わせがあった際には、お取引店までご連絡ください。 |
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