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お客さまの重大な過失となりうる場合
お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
- ①他人に通帳を渡した場合
- ②他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
- ③その他①および②の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
※上記①および②については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。 |
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お客さまの過失となりうる場合
お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
- ①通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
- ②届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
- ③印章を通帳とともに保管していた場合
- ④その他①から③の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
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