ABLの詳細は、以下の通りです。
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本件の特徴 |
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(1) 担保取得の方法

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上図のように、借入企業の事業フロー、いわば「事業のライフサイクル」を一体として把握し、かつ、これのみを貸付の主要な引当てとするものであり、債権譲渡担保や動産譲渡担保をいわゆる「添え担保」と捉えてきた従来型の融資実務とは根本的な発想を異にする取組みです。 | |
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(2) シンジケートローンへの対応
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地域金融機関との連携を積極的に推進しようとする観点から、「シンジケートローン特約書」のひな型も準備しました。 |
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シンジケートローンとする場合も、「金銭消費貸借契約書」「担保設定契約書」に変わりはなく、別途「シンジケートローン特約書」を締結するだけの簡単な構造としました。 |
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(3) コベナンツ条項
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ABLにおいては、貸付金の担保は借入企業の事業のライフサイクルそのものであることから、その本質上、通常の不動産担保貸付等に比して詳細なコベナンツ条項が必要となります。 |
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契約書のひな型においては、自己資本比率やインタレスト・カバレッジ・レシオ等を指標として想定していますが、個別事案ごとにどのような指標を用いたコベナンツ条項をおくことが適当かを柔軟に検討することとなります。 |
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(4) 停止条件付連帯保証
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連帯保証債務の発生を一定のコベナンツ違反の場合に限定し、経営者として誠実に事業を遂行し、借入金の返済に努力していると認められる限り、(たとえ借入企業の事業及び財務状況が結果的に悪化したとしても)経営者の個人責任を追及しない(連帯保証責任を負わせない)方式をオプションとして採用しています。 |
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