| 1.特別相談窓口の開設 |
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平成15年7月20日未明から明け方にかけて九州地方を中心とした豪雨により、福岡県飯塚市及び嘉穂郡穂波町、熊本県水俣市に災害救助法が適用されました。この豪雨により被害を受けられた中小企業の方を対象とする「平成15年7月梅雨前線豪雨関連特別相談窓口」を、平成15年7月22日、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県内の全営業店に開設しました。
被害を受けられた中小企業の皆さまからの借入申込等に対して、政府系金融機関として懇切・丁寧かつ個別の実情に応じた迅速な対応を行っていきます。
特別相談窓口開設店舗は以下の通り。 |
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| 2.災害復旧資金の取扱い等 |
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上記相談窓口の開設に併せて、災害復旧資金の取扱いを開始いたします。融資条件は以下の通りです。 |
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・資金使途: |
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県内で事業を行う方が災害の復旧に伴い必要となる設備資金・運転資金 |
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・貸出期間: |
(1)運転資金 10年(据置期間3年)以内 |
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(据置期間) |
(2)設備資金 20年(据置期間3年)以内 |
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・貸出利率: |
年1.60%(当初10年間、以降5年毎見直し) |
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※貸出利率は平成15年7月22日現在 |
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なお、既往貸付金の返済猶予についても、個々の被災事業者の実情に応じて弾力的な取扱いを行うこととしています。 |