NEWS RELEASE


TheShokoChukinBank


平成19年5月11日
商 工 中 金





「会津大学発ベンチャー企業サポートローン」を創設
〜商工中金と会津大学との「産学連携協力推進に係る協定」の一環としての取組〜


 商工中金(福島支店)は、平成19年5月14日、会津大学より、会津大学の研究成果または資源等を活用して起業したベンチャー企業として「会津大学発ベンチャー」の称号(:詳細別紙)を受けたベンチャー企業の皆さまの事業化を、金融面から後押しするため、「会津大学発ベンチャー企業サポートローン」を創設します

 商工中金会津大学は、平成18年9月13日に、産学連携の推進による地域社会への貢献を目的として、「産学連携協力推進に係る協定」を締結しており、その取り組みの一環として本融資制度を創設したものです。

 また、会津大学発ベンチャーとして称号を受けた皆さまは、会津大学より情報提供や学内外の様々なイベントやセミナー等を通じてのPRを受けることができます。

 商工中金は、会津大学と一層の連携強化を行うとともに、技術力のあるベンチャー企業の創出支援を通じて地域経済の活性化に貢献していきます。


【会津大学発ベンチャー企業サポートローン】の概要
対象者 会津大学の研究成果、資源等を活用して起業したベンチャー企業で、会津大学から「会津大学発ベンチャー」との称号を受けた企業。
資金使途運転資金
(事業として生産、販売等に本格的に着手した時以降に必要な運転資金)
貸付金額30百万円以内
貸付期間5年以内
貸付金利2.25%以上(固定金利)(平成19年5月11日時点)
なお、別途、商工中金の「新事業審査委員会」の承認を受けた場合は0.1%優遇します。
取扱期間平成19年5月14日〜平成20年3月31日
取扱店 商工中金 福島支店及び会津若松事務所



別紙

(注)「会津大学発ベンチャー」称号の申請資格について
会津大学では、平成19年1月1日より「会津大学発ベンチャー」称号の授与を定めており、その申請資格については以下の通りです。
次のいずれかに該当する場合に申請することができます。
1.会津大学または会津大学の教員が所有する特許をもとに起業した場合(特許技術活用型)
2. 会津大学で達成された研究成果又は習得した技術をもとに起業した場合(研究成果活用型)
3.会津大学の教職員や学生(学部生、院生を問わない。また在籍中であるかどうかは問わない)等がベンチャーの設立者となり、その設立に深く関与して起業した場合(人材移転型)
前項の他、次のような大学の資源を事業に活用した場合も申請することができます。
1.会津大学で学んだ内容をもとに創業した場合
2.会津大学でベンチャービジネス論等を学んで起業を決意した場合
3.県内に設立してから5年程度以内に産学イノベーションセンターや大学関連のインキュベーション施設等に入居し、会津大学から支援を受けた場合
4.創業者の持つ技術やノウハウを事業化するために、県内に設立してから5年程度以内に会津大学と共同研究等を行った場合
5.既存の事業を維持発展させるために、県内に設立してから5年程度以内に会津大学と共同研究等を行った場合
6.その他学長が認めた場合