| 1. | 会津大学または会津大学の教員が所有する特許をもとに起業した場合(特許技術活用型) |
| 2. | 会津大学で達成された研究成果又は習得した技術をもとに起業した場合(研究成果活用型) |
| 3. | 会津大学の教職員や学生(学部生、院生を問わない。また在籍中であるかどうかは問わない)等がベンチャーの設立者となり、その設立に深く関与して起業した場合(人材移転型) |
| 前項の他、次のような大学の資源を事業に活用した場合も申請することができます。 |
| 1. | 会津大学で学んだ内容をもとに創業した場合 |
| 2. | 会津大学でベンチャービジネス論等を学んで起業を決意した場合 |
| 3. | 県内に設立してから5年程度以内に産学イノベーションセンターや大学関連のインキュベーション施設等に入居し、会津大学から支援を受けた場合 |
| 4. | 創業者の持つ技術やノウハウを事業化するために、県内に設立してから5年程度以内に会津大学と共同研究等を行った場合 |
| 5. | 既存の事業を維持発展させるために、県内に設立してから5年程度以内に会津大学と共同研究等を行った場合 |
| 6. | その他学長が認めた場合 |