平成16年8月31日
商 工 中 金
平成16年7月8日から同月21日までの間の豪雨(新潟県、福井県)
により被害を受けた中小企業者等に対する災害復旧貸付に関する
特別措置について
商工中金は、平成16年8月31日の閣議決定を受け、平成16年7月8日から同月21日までの間の豪雨(新潟県、福井県)により被害を受けられた中小企業の方を支援するため、既に取扱いを開始している災害復旧貸付について、本日より以下の特別措置を講じました。
特別措置の内容
特別措置の対象者
平成16年7月8日から同月21日までの間の豪雨により被害を受けた以下の区域内に事業所を有する中小企業者等であって、事業所又は主要な事業用資産について、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる被害をうけた旨の証明を市町長その他相当な機関から受けたもの
(激甚災害指定地域)
新潟県三条市、見附市、南蒲原郡中之島町、三島郡和島村、福井県足羽郡美山町
特別措置の具体的内容
(1)特別利率
貸付後当初3年間、0.85%(特別利率(3)、平成16年8月31日現在)
(注)通常は1.75%(基準金利、平成16年8月31日現在)
(2)特別利率適用の限度額
1貸付先あたり1,000万円
(中小企業団体にあっては3,000万円)
(3)特別利率適用の取扱期間
平成16年7月15日から平成17年2月28日まで
なお、特別措置の取扱いについては、7月15日より遡及して取扱います。
(4)特別措置開始日
平成16年8月31日