商工中金は群馬県と連携して、環境配慮型経営を行う事業者への融資制度の取扱いを、9月6日より開始します。
これは、商工中金独自の融資制度「環境配慮型経営支援貸付」の対象に、群馬県が推進している環境マネジメントシステムの認定制度である「群馬県環境GS(Gunma Standard) 認定制度」(詳細:別紙)の認定を取得した事業者を追加するものです。
商工中金では、従来より中小企業者の環境に配慮した事業経営の促進に取り組んでおり、平成17年2月には、環境配慮に対する支援を強化・拡充した「環境配慮に取組む事業者に対する総合支援策」(別添:参考)を創設しました。
当該総合支援策の一環として、地方公共団体等が行う環境関連施策との連携を積極的に進めており、既に東京都(17年7月12日)、三重県(17年9月15日)、京都府(17年11月29日)、宮城県(17年12月21日)と環境配慮施策について連携を行っています。
今回の群馬県との連携は北関東地区では初の取組みとなります。
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| [具体的な連携策] |
| (1) |
群馬県が推進している環境マネジメントシステムの認定制度である「群馬県環境GS(Gunma Standard)認定制度」において、群馬県より認定を取得した事業者を、当金庫独自の融資制度である「環境配慮型経営支援貸付」(詳細:別紙)の貸付対象者に追加します。 |
| (2) |
「群馬県環境GS(Gunma Standard) 認定制度」の普及を促進するために、当金庫前橋支店の受付カウンター等にパンフレットを備え置く等により、これを積極的にPRするとともに環境問題にかかる各種情報を提供します。 |
| (3) |
同制度の認定事業者以外の事業者についても、環境配慮型経営に取り組んでいると当金庫が認める場合は、環境配慮への取組みを評価し、一般貸付等にて積極的に支援します。 |
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| 商工中金は、中小企業の環境配慮への取組みを全国的に促進させていくために、積極的に他の地方公共団体等が行う環境関連施策との連携を進めていきます。 |
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なお、商工中金と群馬県が連携し、平成17年12月から取扱を開始した融資制度「群馬県1社1技術」支援貸付制度におきましては、18年7月末現在約36億円の取扱実績となっております。
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○群馬県の「群馬県環境GS(Gunma Standard)認定制度」とは
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「群馬県環境GS(Gunma Standard)認定制度」とは、群馬県が創設した環境マネジメントシステムの認定制度であり、環境マネジメントの国際規格であるISO-14001に比べ、特に小規模事業者にとって費用の負担が少なく、取り組み易いものとなっている。 |
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認定の対象は原則として、群馬県内に事業所を有する事業者。事業者が温室効果ガスを持続的に削減するための計画(Plan)を立て、実行(Do)、点検(Check)、見直し(Actio)を行う体制を整備し、これを組織的に運用することを県が支援することで、地球温暖化対策を後押しする制度。 |
| ・ |
具体的な支援としては、各種情報提供、研修会の開催および環境GS推進員による指導・助言等。 |
| ・ |
県は認定事業者を公表し、特に優良な取組を行った環境GS認定事業者を表彰等行い、取り組みの普及に努める。 |
○商工中金の「環境配慮型経営支援貸付」の概要
| 項目 |
10年固定貸出 |
変動貸出(当初10年固定型) |
| 貸付対象先 |
| ○ |
群馬県が推進している環境マネジメントシステムの認証制度である「群馬県環境GS(Gunma Standard)認定制度」において、群馬県から認定を取得した事業者 |
| ○ |
その他
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国際規格である「ISO-9000S,ISO-14000S」の認証取得者 |
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「エコアクション21」(注1)の認証取得者 |
| ・ |
「グリーン経営認証制度」(注2)の認証取得者 |
| ・ |
「環境報告書」を作成している事業者 |
| ・ |
「環境会計」を導入している事業者 等々 |
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| 資金使途 |
環境配慮に必要な設備資金 |
| 貸付形式 |
証書貸付 |
| 貸付期間 |
10年以内(据置3年以内) |
20年以内(据置3年以内) |
| 貸付利率 |
| ○ |
所定利率(10年固定) (8月31日現在2.5%以上)
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| ○ |
当初10年: 所定利率(10年固定) (8月31日現在3.0%以上)
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| ○ |
11年目以降、5年毎に見直し: 所定利率(5年固定) (見直し時点の長期プライムレート以上) |
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(注1) エコアクション21
| ・ |
環境への取組みを促進するため、平成8年に環境省が策定し、その後何回かの改正を経て、平成16年10月から認証・登録制度として開始された制度。 |
| ・ |
「企業が自主的に環境への取組みを効果的・効率的に行なうシステムを構築・運用し、環境への目標を持ち、行動し、結果を取り纏め、評価、公表する」ためのガイドライン。 |
| ・ |
環境管理・監査の国際規格であるISO-14000Sをベースに策定されたもので、短期間、低コストで取得を可能とし、中小企業者への普及を目的とする簡易版の環境ISOと言えるもの。(有効期間は2年間) |
| ・ |
認証・登録は財団法人地球環境戦略研究機関持続センターが実施。 |
(注2) グリーン経営認証制度
| ・ |
環境に優しい物流の実践に向けて、国土交通省が平成15年10月に創設した認証制度。国土交通省の外郭団体「交通エコロジー・モビリティ財団」が認証機関となり、財団が作成した「グリーン経営推進マニュアル」に基づき、一定レベル以上の取組みを実施している運送事業者に対して、審査した上で認証・登録するもの。 |
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○「環境配慮に取組む事業者に対する総合支援策」の概要
| 1 |
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支援対象者 |
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(1) |
3R(リデュース・リユース・リサイクル)に取組む事業者等(注1) |
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(2) |
廃棄物の適正処理に取組む事業者等 |
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(3) |
大気・水質汚染物質の排出抑制に取組む事業者等 |
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(4) |
「RoHS指令」(注2)や「PRTR制度」(注3)に対応し、特定化学物質の排除や管理体制の整備に取組む事業者等 |
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(5) |
土壌汚染防止に取組む事業者等 |
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(6) |
省エネルギー、新エネルギーの利用に取組む事業者等 |
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(7) |
環境配慮型経営に係る第三者認証等を取得した事業者等 |
| 2 |
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支援内容 |
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・ |
環境問題に係る各種情報提供等を行うとともに、環境配慮に資する資金需要に対して金融面で支援。 |
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特に環境配慮型経営に係る第三者認証等を取得した事業者に対しては、同事業者に限定して利用できる「環境配慮型経営支援貸付」(別紙記載)の利用が可能。 |
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| (注1) |
リデュース…使用済の物品等または副産物の発生抑制 |
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リユース……再生部品の利用 |
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リサイクル…再生資源の利用 |
| (注2) |
RoHS指令(Restriction of Certain Hazardous Substances〜電気電子機器の特定有害物質使用制限指令) |
| ・ |
欧州連合(EU)による電気・電子機器に含まれる特定有害物質(水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、ポリ臭化ビフエニール、ポリ臭化ジフエニルエーテルの6物質)の使用制限に関する指令。 |
| ・ |
生産から処分に至る全ての段階で、環境や人の健康に及ぼす危険を最小化することを目的としており、これに伴い、国内の製造業者は鉛フリーハンダ等の代替部品の導入を進める必要がある。 |
| ・ |
平成18年7月からの施行予定。 |
| (注3) |
PRTR制度(Pollutant Release and Transfer Resister) |
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特定の化学物質を製造したり、原材料として使用する事業者や、環境へ排出することが見込まれる事業者のうち、一定の業種、従業員数、特定化学物質の取扱い量に該当するものに、特定化学物質の環境への排出量と廃棄物に含まれて事業所外に移動する量の届け出を義務付けるもの。 |
| ・ |
対象となる有害物質の排出量削減を直接的に義務付けるものではないが、環境対策による自社PRや親会社からの削減要請等から、間接的に排出量や取扱い量の抑制を図るもの。 |
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