

平成16年新潟県中越地震により被害を受けた中小企業者等に対する 災害復旧貸付に関する特別措置の適用期間の延長について
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商工中金は、平成17年12月20日の閣議決定を受け、平成16年新潟県中越地震により被害を受けられた中小企業の方を支援するために、既に取扱いを実施している災害復旧貸付の特例措置の適用期間について、合併前の山古志村の区域に係る対象者についてのみ、現行の「平成17年12月30日」から「平成18年12月29日」に延長しました。
引き続き、被害を受けられた中小企業の皆さまからの借入申込等に対して、政府系金融機関として懇切・丁寧かつ個別の実情に応じた迅速な対応を行っていきます。
なお、災害復旧資金の特別措置については以下の通りです。
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| ○特別措置の内容 |
| (1) |
平成16年新潟県中越地震により被害を受けた中小企業者等に対する災害復旧貸付に関する特別措置 |
| 特別措置の対象者 |
平成16年新潟県中越地震により被害を受けた以下の区域内に事業所を有する中小企業者等であって、事業所又は主要な事業用資産について、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる被害をうけた旨の証明を市町長その他相当な機関から受けたもの
(激甚災害指定地域)
合併前の山古志村
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| 特別措置の具体的内容 |
| (1) | 特別利率 |
| | 貸付後当初3年間、0.95%(平成17年12月22日現在)
(注)通常は1.85%(基準金利、平成17年12月22日現在)
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| (2) |
特別利率適用の限度額 |
| | 1貸付先あたり1,000万円
(中小企業団体にあっては3,000万円)
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| (3) | 特別措置の適用期間 |
| | 平成18年12月29日 |
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