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特別相談窓口の追加開設 |
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平成17年台風14号による災害の発生により、被害を受けられた中小企業の方を対象とする「平成17年台風14号による災害に関する特別相談窓口」を、既に開設済みの東京都、山口県、高知県、宮崎県内の全営業店に加え、平成17年9月12日(月)、鹿児島支店にも開設しました。
引き続き、被害を受けられた中小企業の皆さまからの借入申込等に対して、政府系金融機関として懇切・丁寧かつ個別の実情に応じた迅速な対応を行っていきます。
特別相談窓口開設店舗は別紙の通りです。
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| 2. |
災害復旧資金の取扱い等 |
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上記相談窓口の追加開設に併せて、災害復旧資金の取扱いを鹿児島県内においても開始いたします。融資条件は以下の通りです。
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資金使途:東京都、山口県、高知県、宮崎県、鹿児島県内で事業を行う方が災害の復旧に伴い必要となる設備資金・運転資金 |
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貸出期間:(1)運転資金 10年(据置期間3年)以内 (据置期間)(2)設備資金 20年(据置期間3年)以内 |
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貸出利率: 年1.55%(当初10年間、以降5年毎見直し) |
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※貸出利率は平成17年9月12日現在 |
なお、今般拡充した鹿児島県内にかかる災害復旧資金の取扱いについては9月4日に遡って取扱うとともに、既往貸付金の返済猶予についても、個々の被災事業者の実情に応じて弾力的な取扱いを行うこととしています。
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預金・債券顧客に対する便宜措置の実施 |
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通帳などを喪失した場合においても、本人確認のうえ預金等の払戻しに応ずる等の便宜措置を実施することとしております。
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