商工中金は広島県リサイクル製品登録制度に基づいた、環境配慮型経営を行う事業者への融資制度の取扱いを、10月2日より開始します。
これは、広島県が推進している「広島県リサイクル製品登録制度」(詳細:別紙1)において、広島県より登録を受けた事業者を、商工中金独自の融資制度「環境配慮型経営支援貸付」の対象に追加し、広島県の施策を後押しするものです。
商工中金では、平成17年2月に「環境配慮に取組む事業者に対する総合支援策」(詳細:別紙2)を創設し、環境に配慮した経営を行っている事業者の皆さまを応援しています。この総合支援策に沿って、広島県が実施している「広島県リサイクル製品登録制度」の登録事業者の皆さまを積極的に応援していきます。
今回の広島県リサイクル製品登録制度に基づく金融施策は中国地区では初の取組みとなります。
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| [具体的な支援策の内容] |
| (1) |
広島県が推進している「広島県リサイクル製品登録制度」において、リサイクルの推進及び廃棄物の減量促進をはかり、循環型社会の形成に資する製品として登録された商品を製造している登録事業者を商工中金独自の融資制度である「環境配慮型経営支援貸付」(詳細:別紙3)の貸付対象者に追加します。 |
| (2) |
同制度の登録事業者以外の事業者についても、環境配慮に資するリサイクル製品を製造している等と商工中金が認める場合は、環境配慮への取組みを評価し、一般貸付等にて積極的に支援します。 |
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○「広島県リサイクル製品登録制度」とは
| ・ |
「広島県リサイクル製品登録制度」とは、広島県が資源の循環的な利用及び廃棄物の減量化を促進することを目的に、品質や安全性等について一定の基準を満たす県内産リサイクル製品の登録を行い、その利用促進を図るための情報提供制度として位置づけているもの。 |
| ・ |
登録製品の利用促進のために、(1)広島県生活環境の保全等に関する条例、広島県グリーン購入方針及び広島県登録リサイクル製品使用指針により県の事務・事業において優先的(一部の製品については使用を指定)に使用する。(2)登録リサイクル製品情報を県ホームページへ掲載するとともに普及啓発用パンフレットの作成、配布を通して県民、事業者等に対して積極的な広報を行うこととしている。 |
○制度概要は以下の通り。
| 登録の対象となる製品及び登録要件 |
| 1 |
県内で生産等をされるリサイクル製品であること。 |
| 2 |
その全部又は一部に県内で発生する再生資源等を用いて生産等をされるリサイクル製品であること。 |
| 3 |
申請時において既に県内で販売されているリサイクル製品であること。 |
| 4 |
当該リサイクル製品の使用又は購入を推奨することが県内における資源の循環的な利用及び廃棄物の減量化のために適当であると認められること。 |
| 5 |
その他知事が別に定める基準を満たしていること。(広島県リサイクル製品登録基準) |
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| 登録基準 |
| 1共通基準 |
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製品又はその原材料に使用する廃棄物の安全性に関する基準 |
| 2品目基準 |
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品目ごとに設定された、製品としての品質に関する基準 |
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| 申請者 |
リサイクル製品の生産等を行うもの。 |
| 登録の有効期間 |
3年間 |
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○「環境配慮に取組む事業者に対する総合支援策」の概要
| 1.支援対象者 |
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(1) |
3R(リデュース・リユース・リサイクル)に取組む事業者等(注1) |
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(2) |
廃棄物の適正処理に取組む事業者等 |
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(3) |
大気・水質汚染物質の排出抑制に取組む事業者等 |
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(4) |
「RoHS指令」(注2)や「PRTR制度」(注3)に対応し、特定化学物質の排除や管理体制の整備に取組む事業者等 |
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(5) |
土壌汚染防止に取組む事業者等 |
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(6) |
省エネルギー、新エネルギーの利用に取組む事業者等 |
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(7) |
環境配慮型経営に係る第三者認証等を取得した事業者等 |
| 2.支援内容 |
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・ |
環境問題に係る各種情報提供等を行うとともに、環境配慮に資する資金需要に対して金融面で支援。 |
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・ |
環境配慮型経営に係る第三者認証等を取得した事業者に対しては「環境配慮型経営支援貸付」(詳細:別紙3)の利用が可能。 |
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| (注1) |
リデュース…使用済の物品等または副産物の発生抑制 |
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リユース……再生部品の利用 |
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リサイクル…再生資源の利用 |
| (注2) |
RoHS指令(Restriction of Certain Hazardous Substances〜電気電子機器の特定有害物質使用制限指令) |
| ・ |
欧州連合(EU)による電気・電子機器に含まれる特定有害物質(水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、ポリ臭化ビフエニール、ポリ臭化ジフエニルエーテルの6物質)の使用制限に関する指令。 |
| ・ |
生産から処分に至る全ての段階で、環境や人の健康に及ぼす危険を最小化することを目的としており、これに伴い、国内の製造業者は鉛フリーハンダ等の代替部品の導入を進める必要がある。 |
| ・ |
平成18年7月からの施行予定。 |
| (注3) |
PRTR制度(Pollutant Release and Transfer Resister) |
| ・ |
特定の化学物質を製造したり、原材料として使用する事業者や、環境へ排出することが見込まれる事業者のうち、一定の業種、従業員数、特定化学物質の取扱い量に該当するものに、特定化学物質の環境への排出量と廃棄物に含まれて事業所外に移動する量の届け出を義務付けるもの。 |
| ・ |
対象となる有害物質の排出量削減を直接的に義務付けるものではないが、環境対策による自社PRや親会社からの削減要請等から、間接的に排出量や取扱い量の抑制を図るもの。 |
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○商工中金の「環境配慮型経営支援貸付」の概要
| 項目 |
10年固定貸出 |
変動貸出(当初10年固定型) |
| 貸付対象先 |
| ○ |
広島県が推進している「リサイクル製品登録制度」において、リサイクルの推進及び廃棄物の減量促進を図り、循環型社会の形成に資する製品として登録された商品を製造している事業者 |
| ○ |
その他
| ・ |
国際規格である「ISO-9000S,ISO-14000S」の認証取得者 |
| ・ |
「エコアクション21」(注1)の認証取得者 |
| ・ |
「グリーン経営認証制度」(注2)の認証取得者 |
| ・ |
「環境報告書」を作成している事業者 |
| ・ |
「環境会計」を導入している事業者 等々 |
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| 資金使途 |
環境配慮に必要な設備資金 |
| 貸付形式 |
証書貸付 |
| 貸付期間 |
10年以内(据置3年以内) |
20年以内(据置3年以内) |
| 貸付利率 |
| ○ |
所定利率(10年固定) (10月2日現在2.30%以上)
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| ○ |
当初10年: 所定利率(10年固定)
(10月2日現在2.8%以上)
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| ○ |
11年目以降、5年毎に見直し: 所定利率(5年固定) (見直し時点の長期プライムレート以上) |
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(注1) エコアクション21
| ・ |
環境への取組みを促進するため、平成8年に環境省が策定し、その後何回かの改正を経て、平成16年10月から認証・登録制度として開始された制度。 |
| ・ |
環境管理・監査の国際規格であるISO-14000Sをベースに策定されたもので、短期間、低コストで取得を可能とし、中小企業者への普及を目的とする簡易版の環境ISOと言えるもの。(有効期間は2年間) |
| ・ |
認証・登録は財団法人地球環境戦略研究機関持続センターが実施。 |
(注2) グリーン経営認証制度
| ・ |
環境に優しい物流の実践に向けて、国土交通省が平成15年10月に創設した認証制度。国土交通省の外郭団体「交通エコロジー・モビリティ財団」が認証機関となり、財団が作成した「グリーン経営推進マニュアル」に基づき、一定レベル以上の取組みを実施している運送事業者に対して、審査した上で認証・登録するもの。 |
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