

|
北海道佐呂間町竜巻災害に関する特別相談窓口の開設について |
1.特別相談窓口の開設
北海道佐呂間町で発生した竜巻の影響により、被害を受けられた中小企業の方を対象とする「北海道佐呂間町竜巻災害に関する特別相談窓口」を、平成18年11月9日(木)、北海道内の全営業店に開設しました。
被害を受けられた中小企業の皆さまからの借入申込等に対して、政府系金融機関として懇切・丁寧かつ個別の実情に応じた迅速な対応を行っていきます。
○特別相談窓口開設店舗
| 営業店名 |
住所 |
電話番号 |
| 札幌支店 |
札幌市中央区大通西4−1 |
011−241−7231 |
| 函館支店 |
函館市若松町3−6 |
0138−23−5621 |
| 帯広支店 |
帯広市西三条南6−20−1 |
0155−23−3185 |
| 釧路事務所 |
釧路市大町1−1−1 |
0154−42−0671 |
| 旭川支店 |
旭川市五条通9−1703−81 |
0166−26−2181 |
2.災害復旧資金の取扱い等
上記相談窓口の開設に併せて、災害復旧資金の取扱いを開始いたします。融資条件は以下の通りです。
| ・ 資金使途: |
北海道内で事業を行う方が災害の復旧に伴い必要となる設備資金・運転資金 |
| ・ 貸出期間: |
(1)運転資金 10年(据置期間3年)以内 |
| (据置期間) |
(2)設備資金 20年(据置期間3年)以内 |
| ・ 貸出利率: |
年2.35%(当初10年間、以降5年毎見直し) |
※貸出利率は平成18年11月9日現在
|
3.預金・債券顧客に対する便宜措置の実施
通帳などを喪失した場合においても、本人確認のうえ預金等の払戻しに応ずる等の便宜措置を実施することとしております。
なお、既往貸付金の返済猶予についても、個々の被災事業者の実情に応じて弾力的な取扱いを行うこととしています。
|
|