| 1. |
「経済再生改革対応緊急貸出制度」、「企業再生支援貸出制度」の創設 |
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| ○ |
「経済再生改革対応緊急貸出制度」 業況が低調等から経営改善のために真摯な取組みを行うが、取引金融機関より、貸し渋り・貸し剥がしの取り扱いを受けている中小企業者を支援する融資制度です。 |
| ○ |
「企業再生支援貸出制度」 過剰債務を抱えているものの、自らのリストラ努力により再建を図ろうとする当金庫取引先企業を支援する融資制度です。 |
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| 2. |
セーフティネット貸付の「中小企業運転資金円滑化資金」の制度拡充
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| ○ |
貸付対象の追加 貸付対象として新たに「最近1か月間(急激な環境変化によると認められる場合)の売上高が前年同期比5%減少していること」等を追加しました。 |
| ○ |
貸付限度額の拡大 8千万円 → 1億5千万円
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| ○ |
取扱期間の延長 平成15年3月31日 → 平成16年3月31日
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本資金は、売上の減少等により一時的に業況が悪化した中小企業者を支援するものです。 (貸付期間:7年以内、本日現在の貸付利率:1.7%)
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| 3. |
その他セーフティネット貸付の制度拡充
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中小企業倒産対策資金における貸付対象として新たに「倒産企業の設置する商業施設等に入居し、倒産企業の業況悪化の影響をうけるおそれがあること」等を追加しました。 |
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※上記1の詳細については、以下のとおりです。
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| ○ |
経済再生改革対応緊急貸出制度 |
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| 貸出対象 |
自助努力による経営改善を行う中小企業者であって、債務超過でなく債務の履行状況には問題がないが、業況が低調ないしは不安定にある、あるいは財務状況について過小資本である等問題を有するもので、次の(1)及び(2)の要件を満たすもの。 ただし、当金庫がかかる対象者の申込みに応じて金融審査を行い、業況の改善が見込まれることについて経営改善計画書等により確認でき、かつ返済力に問題がないと認められる場合に貸出を行うものとする。
| (1) |
不良債権処理の加速策の一連の措置を理由として取引金融機関から借入残高の減少等の要請をうけた等。 |
| (2) |
主力取引金融機関の金融支援が見込まれること。 |
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| 資金使途 |
当面の資金繰りを安定化させるために必要な長期運転資金、短期運転資金(含手形割引)であって、経営改善計画を実施するうえでも必要と認められるもの。
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| 貸出限度 |
1億円(ただし、金融環境変化対応資金における担保免除特例制度の貸出残高を含むものとする。)
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| 貸出利率 |
当金庫所定の利率
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| 貸出期間 |
5年以内
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| 担保 |
担保が不足する場合は、事業の見通しを考慮し、5千万円を限度として貸付額の50%まで担保徴求を免除することができる。(ただし、金融環境変化対応資金の担保免除特例制度の担保免除残高を含むものとする。)
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| 取扱期限 |
平成17年3月31日
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| ○ |
企業再生支援貸出制度 |
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| 貸出対象 |
過剰債務を抱えかつ債務超過に陥っているものの、自らのリストラ(事業再構築)努力により再建を図ろうとする事業者で、以下の要件をすべて満たす事業者。
| (1) |
妥当な経営改善計画が策定され、当該計画を真摯に遂行する。 |
| (2) |
将来的に債務超過を解消する見通しがある。 |
| (3) |
債務の要償還年数が短縮される。 |
| (4) |
主要取引金融機関が支援姿勢を明確にしている。 |
| (5) |
申込時点で当金庫と貸出取引を有する。 |
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| 資金使途 |
企業の再生に必要な設備資金、長期運転資金、短期運転資金(含手形割引)
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| 貸出限度 |
当金庫の所定の限度内
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| 貸出利率 |
当金庫所定の利率
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| 貸出期間 |
原則、運転資金10年以内、設備資金15年以内
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| 担保 |
原則として必要
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| 取扱期限 |
平成17年3月31日
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