○「中小会社会計基準」について
中小会社における経営実態を明らかにし、適時・適切な情報開示を行いつつ、資金調達の多様化や取引先の拡大に対応していくための具体的な会計基準として、平成14年12月に税理士の全国組織である日本税理士会連合会が「中小会社会計基準」を設定しました。
具体的には、証券取引法の規定の適用を受けない中小会社に対して、証券取引法における複雑で手間がかかる会計基準を強制させることは経営の阻害要因となることから、このような負担に考慮したうえで、中小会社の経営実態を明らかにし、かつ、会社債権者や取引先をはじめとする計算書類の利用者にとって必要十分な情報開示行うことを目的として、商法上の計算書類を作成するに際して準拠すべき事項が定められたものです。
○「中小会社会計基準に関するチェック・リスト」について
中小会社の計算書類のうち貸借対照表項目のほか、損益・経営比率等損益計算書項目について、計算書類が「中小会社会計基準」に準拠して作成されていることを税理士が確認する書式です。
日本税理士会連合会では、税理士会会員に対し、計算書類作成に関与した場合において、当該チェック・リストの添付を行うよう指導しており、金融機関や取引先等との取引の円滑化などのためにチェック・リストが活用されることを期待しています。 |