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「環境配慮に取組む事業者に対する総合支援策」の創設について
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商工中金は、環境配慮に取組む事業者を一層支援するために、従前から実施している環境配慮に対する支援をさらに拡充・強化し、「環境配慮に取組む事業者に対する総合支援策」を創設しました。
これまでも商工中金では環境配慮に取組む事業者に対し、積極的に環境に係る情報提供および金融支援を実施してきましたが、今回の総合支援策の創設に伴い、当金庫独自の融資制度である「環境配慮型経営支援貸付」を創設します。
商工中金は、これまで以上に、環境配慮に取組む事業者を積極的に支援していきます。
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(参考) | 環境配慮に取組む事業者に対する貸出実績 |
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(平成12年6月〜平成16年12月)
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○主な拡充・強化内容
| 拡充項目 |
拡充内容 |
| 制度融資の創設 |
環境配慮型経営を促進するために、別紙記載の「環境配慮型経営支援貸付」を新たに創設。 |
| 支援テーマの拡充 |
有害化学物質問題や土壌汚染問題等、新たな環境テーマを追加 |
| 支援対象者の拡充 |
従前の環境配慮型投資を行うものに加え、環境に配慮した設備を製造するものについても前広に支援 |
| 情報提供の拡充 |
環境問題対応への理解を深めるための各種情報や補助金情報等を組織的に推進 |
(別紙)
○環境配慮型経営支援貸付の概要
| 項目 |
10年固定貸出 |
変動貸出
(当初10年固定型) |
| 貸付対象先 |
下記の第三者認証を取得した企業
(1) 国際規格である「ISO9000S,ISO14000S」
(2) 「エコアクション21」(注1)
(3) 「グリーン経営認証制度」(注2)
(4) 地公体等が創設した環境配慮にかかる認証制度等 |
| 資金使途 |
環境配慮に必要な設備資金 |
| 貸付形式 |
証書貸付 |
| 貸付期間 |
10年以内(据置3年以内) |
20年以内(据置3年以内) |
| 貸付利率 |
所定利率(10年固定)
(2月17日現在 1.55%以上) |
当初10年:
所定利率(10年固定)
(2月17日現在 2.05%以上)
11年目以降、5年毎に見直し:
所定利率(5年固定)
(2月17日現在 1.55%以上) |
| (注1) エコアクション21 |
| ・ |
環境への取組みを促進するため、平成8年に環境省が策定し、その後何回かの改正を経て、平成16年10月から認証・登録制度として開始された制度。 |
| ・ |
「企業が自主的に環境への取組みを効果的・効率的に行なうシステムを構築・運用し、環境への目標を持ち、行動し、結果を取り纏め、評価、公表する」ためのガイドライン。 |
| ・ |
環境管理・監査の国際規格であるISO-14000Sをベースに策定されたもので、短期間、低コストで取得を可能とし、中小企業者への普及を目的とする簡易版の環境ISOと言えるもの。(有効期間は2年間) |
| ・ |
認証・登録は財団法人地球環境戦略研究機関持続性センターが実施。 |
| (注2) グリーン経営認証制度 |
| ・ |
環境にやさしい物流の実践に向けて、国土交通省が平成15年10月に創設した認証制度。国交省の外郭団体「交通エコロジー・モビリティ財団」が認証機関となり、財団が作成した「グリーン経営推進マニュアル」に基づき、一定レベル以上の取組みを実施している運送事業者に対して、審査した上で認証・登録するもの。 |
| ・ |
平成16年10月現在、トラック642事業所、タクシー72事業所、バス12事業所が認証を受けている。 |
(参考)
○「環境配慮に取組む事業者に対する総合支援策」の概要
| 1. |
支援対象者 |
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(1) |
3R(リデュース・リユース・リサイクル)に取組む事業者等(注1) |
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(2) |
廃棄物の適正処理に取組む事業者等 |
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(3) |
大気・水質汚染物質の排出抑制に取組む事業者等 |
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(4) |
「RoHS指令」(注2)や「PRTR制度」(注3)に対応し、特定化学物質の排除や管理体制の整備に取組む事業者等 |
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(5) |
土壌汚染防止に取組む事業者等 |
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(6) |
省エネルギー、新エネルギーの利用に取組む事業者等 |
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(7) |
環境配慮型経営に係る第三者認証を取得した事業者 |
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| 2. |
支援内容 |
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・ |
環境問題に係る各種情報提供等を行うとともに、環境配慮に資する資金需要に対して金融面で支援する。 |
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・ |
特に環境配慮型経営に係る第三者認証を取得した事業者に対しては、同事業者に限定して利用できる「環境配慮型経営支援貸付」(別紙記載)を創設します。 |
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| (注1) |
リデュース…使用済の物品等または副産物の発生抑制
リユース……再生部品の利用
リサイクル…再生資源の利用
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| (注2) |
RoHS指令(Restriction of Certain Hazardous Substances〜電気電子機器の特定有害物質使用制限指令)
| ・ |
欧州連合(EU)による電気・電子機器に含まれる特定有害物質(水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、ポリ臭化ビフエニール、ポリ臭化ジフエニルエーテルの6物質)の使用制限に関する指令。 |
| ・ |
生産から処分に至る全ての段階で、環境や人の健康に及ぼす危険を最小化することを目的としており、これに伴い、国内の製造業者は鉛フリーハンダ等の代替部品の導入を進める必要がある。 |
| ・ |
平成18年7月からの施行予定。 |
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| (注3) |
PRTR制度(Pollutant Release and Transfer Resister)
| ・ |
特定の化学物質を製造したり、原材料として使用する事業者や、環境へ排出することが見込まれる事業者のうち、一定の業種、従業員数、特定化学物質の取扱い量に該当するものに、特定化学物質の環境への排出量と廃棄物に含まれて事業所外に移動する量の届け出を義務付けるもの。 |
| ・ |
対象となる有害物質の排出量削減を直接的に義務付けるものではないが、環境対策による自社PRや親会社からの削減要請等から、間接的に排出量や取扱い量の抑制を図るもの |
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