NEWS RELEASE


TheShokoChukinBank


平成16年3月31日
商  工  中  金




個人保証を免除する制度融資の取扱い等について



1. 「新事業育成資金(新企業育成貸付制度)」の個人保証を免除する取扱いの開始

    「技術的水準が高い又は製品・サービスに特色を有する等成長・発展の素質が認められる新たな事業を行う者で、事業実績が乏しい等のために民間金融機関から融資を受けることが困難であると見込まれるものを支援する国の制度融資『新事業育成資金』」について、経営者が信頼でき、所定の特約書(注)を締結した場合、経営責任者の個人保証を免除する取扱いを16年4月1日より開始します。

2. 「起業挑戦支援無担保無保証貸出制度」の個人保証を免除する取扱いの開始

    「事業に新規性が認められる、創業7年以内の事業者を無担保で支援する商工中金独自の融資制度『起業挑戦支援無担保無保証貸出制度』」についても、創業者層拡大の観点から、上記(1)と同様に所定の特約書(注)を締結した場合、経営責任者の個人保証を免除し、無担保無保証とする取扱いを16年4月1日より開始します。
  
      (注) 「特約書」について
          個人保証の有する機能を補完するために、コベナンツ条項(誓約事項)を付すものであり、その内容は、主として経営の規律付けのために、決算書類等の提出や株主変更、代表者変更、重要な資産の売却など経営に影響を及ぼす事項に関する報告や協議などを事前に約するもの。

3. 「運転資金円滑化資金」(セーフティネット貸付)の取扱い期限延長および貸付対象要件の拡充

    中小企業を巡る金融情勢が厳しい状況であることから、国の施策に基づく特別貸付であるセーフティネット貸付のうち「運転資金円滑化資金」について、取扱い期限の延長を行い、貸付対象要件の拡充を行います。
      (1) 取扱期限の延長について
           平成16年3月31日→平成17年3月31日
      (2) 貸付対象要件の拡充について
           従前の貸付対象者に加えて、「社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している者または来すおそれのあるもの*」を追加しました。

        * 具体的には、BSE問題やSARS等、特別相談窓口が開設されるような災害、大型倒産及び予期せぬ事件や事故等の発生によって、当該中小企業の事業活動に突発的に甚大な影響が発生しつつあるもの、又は懸念されるものをいいます。

* 制度概要については以下の通りです。


新事業育成資金(新企業育成貸付制度)
項目 内容
貸出対象  技術的水準が高い又は製品・サービスに特色を有する等成長・発展の素質が認められる新たな事業を行う者で、民間金融機関から融資を受けることが困難であると見込まれるもの。
 ただし、次の(1)〜(3)の要件を全てを満たすもの。
(1) 新たな事業が事業化されてから概ね5年以内
(2) 外部の専門家、学識経験者等で構成される当金庫の「新事業審査委員会」が、当該事業に関して、新規性を有している(製品・役務の提供等が従来にはない特徴を有している)として認定したもの
(3) 商工中金が融資後も継続的に経営課題に対する経営指導を行うことにより、円滑な事業の遂行が見込まれるもの
資金使途   設備資金、長期運転資金
貸出限度   6億円(長期運転資金は2億5千万円)
貸出利率   国が定める新事業特別利率とする。[3/30現在、0.85%(貸出期間5年の場合)]
  ただし、貸付額の50%超75%を限度として担保徴求を免除する場合は、国が定める新事業特別利率+0.2%
  (保証人免除の場合は、上記利率に0.4%を加算する。)
貸出期間   15年以内(長期運転資金は7年以内)
担保条件   担保が不足する場合は、貸付対象事業の見通しを考慮し、8千万円を限度として、最大、貸付額の75%まで担保免除を認める。
保証人   所定の「特約書」を締結した場合、保証人免除。
取扱期限   平成17年3月31日までとする。


起業挑戦支援無担保無保証貸出制度
項目 内容
貸出対象  新規性の認められる事業を行う次の(1)〜(3)のいずれも満たす中小企業者であって、金融審査の上、債務超過でないと認められ、かつかかる事業計画につき円滑な遂行が見込まれるもの。
(1) 原則、創業7年以内であること。
(2) 外部の専門家、学識経験者等で構成される当金庫の「新事業審査委員会」が、当該事業に関して、新規性を有している(製品・役務の提供等が従来にはない特徴を有している)として認定したもの
(3) 事業化の見込みがあると認められること。
資金使途   設備資金、長期運転資金、短期運転資金(手形割引含む)
貸出限度   3千万円
貸出利率   当金庫所定の利率
貸出期間   5年以内
担保条件   貸出に際し、担保を徴求しない。
保証人   所定の「特約書」を締結した場合、保証人免除。
取扱期限   平成17年3月31日までとする。


運転資金円滑化資金(セーフティネット貸付)
項目 内容
貸出対象  次の(1)又は(2)の要件に該当し、(3)の要件を満たすもの
(1) 最近3ヵ月間又は6ヵ月間の売上高が前年同期に比し5%以上減少しており、今後も売上減少が見込まれ、かつ最近の決算時における当座比率が前期に比して低下していること等。
(2) 社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している者または来すおそれのあるもの*。 (注)下線部が今回の追加箇所。
* 具体的には、BSE問題やSARS等、特別相談窓口が開設されるような災害、大型倒産及び予期せぬ事件や事故等の発生によって、当該中小企業の事業活動に突発的に甚大な影響が発生しつつあるもの、又は懸念されるものをいう。
(3) 中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。
資金使途   長期運転資金
貸出限度   1億5千万円
貸出利率   基準利率+0.05%(3/30現在1.70%)
貸出期間   5年以内とする。ただし、実情に応じ7年以内。(据置期間1年以内)
担保条件   担保が不足する場合は、事業の見通しを考慮し、8千万円を限度として、最大、貸付額の50%まで担保免除を認める。
取扱期限   平成17年3月31日までとする。