| 対象品目 | 京都府内で生産・製造される加工食品、生鮮食品(農林水産物) |
| 登録区分と基準 |
| ☆クラス | 施設・機械や従業員の清潔さを確保するために、手順書を作成し、作業を行い、記録していること。 生産・製造工程中の危害を防止するために、極めて重要な作業工程(原材料の確認、加熱・冷却工程など)の手順書を作成し、作業を行い、記録していること。 |
| ☆☆クラス | ☆クラスの基準に加えて、原材料の受け入れから製品の出荷にいたるまでの品質管理に関する重要な作業工程の手順書を作成し、作業を行い、記録していること。 |
| ☆☆☆クラス | ☆☆クラスの基準より明らかに高い水準が定められている制度の認定・認証を受けている施設で製造された食品であること。 (例)ISO22000 |
情報開示基準 (各区分共通) | 登録した区分の基準についての手順書や記録などを開示できること。 |