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三宅島噴火にかかる災害復旧貸付の特別措置延長について
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商工中金では、三宅島噴火により被害を受けた中小企業のみなさまに対する災害復旧貸付について、特別措置(特別利率の適用)を講じているところですが、この措置の適用期間を平成15年9月30日から、平成16年3月31日まで延長しました。
引き続き、被災中小企業者に重大な支障が生じないよう、懇切・丁寧かつ個別の実情に応じた迅速な対応を行っていきます。
○特別措置の内容
| 特別措置の対象者 |
三宅島噴火により被害を受けた東京都三宅島の区域内に事業所を有する中小企業者及び中小企業団体いずれかに該当する旨の証明を村長その他相当な機関から受けた方
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借入申込の直前2ヶ月間の売上額又は受注額が前年同期(平成13年6月27日以後に借入申込を行う方は、平成11年における当該期間に対応する期間)に比して20%以上減少していること |
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同区域内の事業所又は事業用資産について全壊、半壊、その他これらに準ずる被害を受けている方 |
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| 特別措置の具体的内容 |
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利率の引下げ 年1.85%→年0.95%(平成15年10月1日現在) |
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特別利率適用の限度額(災害貸付の融資限度額の内枠) 1,000万円(中小企業団体の場合は3,000万円) |
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特別利率の適用期間 平成12年6月27日から平成16年3月31日までに災害貸付を受ける方について、融資後3年間 |
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(参考)災害復旧貸付の概要
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資金使途:災害の復旧に伴い必要な設備資金・運転資金 |
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貸出期間:(1)運転資金 10年(据置期間3年)以内 (据置期間)(2)設備資金 20年(据置期間3年)以内 |
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貸出利率:年1.85%(当初10年間、以降5年毎見直し) |
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