NEWS RELEASE


TheShokoChukinBank


平成16年11月26日
商  工  中  金





平成16年新潟県中越地震により被害を受けた中小企業者等に対する
災害復旧貸付並びに平成16年10月18日から同月21日までの間の豪雨及び
暴風雨(台風23号)により被害を受けた中小企業者等に対する
災害復旧貸付に関する特別措置について


 商工中金は、平成16年11月26日の閣議決定を受け、平成16年新潟県中越地震により被害を受けられた中小企業の方並びに平成16年10月18日から同月21日までの間の豪雨及び暴風雨(台風23号)により被害を受けた中小企業の方を支援するため、既に取扱いを開始している災害復旧貸付について、本日より以下の特別措置を講じました。
 


特別措置の内容
(1) 平成16年新潟県中越地震により被害を受けた中小企業者等に対する災害復旧貸付に関する特別措置
特別措置の対象者 平成16年新潟県中越地震により被害を受けた以下の区域内に事業所を有する中小企業者等であって、事業所又は主要な事業用資産について、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる被害をうけた旨の証明を市町長その他相当な機関から受けたもの

(激甚災害指定地域)
新潟県小千谷市、十日町市、古志郡山古志村、北魚沼郡川口町
特別措置の具体的内容
(1)特別利率
 貸付後当初3年間、0.80%(平成16年11月26日現在)
(注)通常は1.70%(平成16年11月26日現在)
(2) 特別利率適用の限度額
 1貸付先あたり1,000万円
(中小企業団体にあっては3,000万円)
(3)特別利率適用の取扱期間
 平成16年10月23日から平成17年5月31日まで
なお、特別措置の取扱いについては、10月23日より遡及して取扱います。
(4)特別措置開始日
 平成16年11月26日
  
  
  
  
(2) 平成16年10月18日から同月21日までの間の豪雨及び暴風雨(台風23号)により被害を受けた中小企業者等に対する災害復旧貸付に関する特別措置
特別措置の対象者 平成16年10月18日から同月21日までの間の豪雨及び暴風雨(台風23号)により被害を受けた以下の区域内に事業所を有する中小企業者等であって、事業所又は主要な事業用資産について、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる被害をうけた旨の証明を市町長その他相当な機関から受けたもの

(激甚災害指定地域)
京都府宮津市、加佐郡大江町、与謝郡加悦町
兵庫県洲本市、豊岡市、西脇市、城崎郡城崎町、日高町、出石郡出石町
特別措置の具体的内容
(1) 特別利率
  貸付後当初3年間、0.80%(平成16年11月26日現在)
(注)通常は1.70%(平成16年11月26日現在)
(2) 特別利率適用の限度額
  1貸付先あたり1,000万円
(中小企業団体にあっては3,000万円)
(3) 特別利率適用の取扱期間
  平成16年10月20日から平成17年5月31日まで
なお、特別措置の取扱いについては、10月20日より遡及して取扱います。
(4) 特別措置開始日
  平成16年11月26日