

平成19年新潟県中越沖地震により、被害を受けた中小企業者等に対する 災害復旧貸付に関する特別措置について |
商工中金は、平成19年8月7日の閣議決定を受け、平成19年新潟県中越沖地震により被害を受けた中小企業の皆さまを支援するため、既に取扱いを開始している災害復旧貸付について、本日より以下の特別措置を講じました。
特別措置の内容
| 特別措置の対象者 |
平成19年新潟県中越沖地震により被害を受けた、以下の区域内に事業所を有する中小企業者等であって、事業所又は主要な事業用資産について、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる被害をうけた旨の証明を市町村長その他相当な機関から受けたもの
(激甚災害指定地域) 新潟県柏崎市、三島郡出雲崎町、刈羽郡刈羽村 |
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特別措置の具体的内容 |
| (1) | 特別利率 貸付後当初3年間、1.70%(平成19年8月7日現在) (注)通常は2.55%(平成19年8月7日現在) |
| (2) | 特別利率適用の限度額 1貸付先あたり1,000万円 (中小企業団体にあっては3,000万円) |
| (3) | 特別利率適用の取扱期間 平成19年7月17日から平成20年2月9日までに災害復旧貸付を受ける方について、貸付後3年間 |
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