

平成19年能登半島地震により被害を受けた企業の皆さまに対する
災害融資に関する特別措置の適用期間の延長について
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商工中金は、平成19年10月16日の閣議決定を受け、平成19年能登半島地震により被害を受けた中小企業の皆さまを支援するため、既に取扱いを開始している災害復旧貸付の特例措置の適用期間について、「平成19年10月24日」から「平成20年4月24日」に延長しました。
なお、商工中金独自の融資制度である災害復旧資金についても平成20年4月24日に延長して取り扱います。
引き続き、被害を受けられた中小企業の皆さまからの借入申込等に対して、政府系金融機関として懇切・丁寧かつ個別の実情に応じた迅速な対応を行っていきます。
○特別措置の内容
平成19年能登半島地震により被害を受けた中小企業の皆さまに対する災害復旧貸付に関する特別措置
| 特別措置の対象者 |
平成19年能登半島地震により被害を受けた、以下の区域内に事業所を有し、事業所又は主要な事業用資産について、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる被害を受けた旨の証明を市町村長その他相当な機関から受けた中小企業の皆さま
(激甚災害指定地域)石川県七尾市、輪島市、志賀町及び穴水町 |
| 特別措置の具体的内容 |
@ 特別利率
貸付後当初3年間、1.60%(平成19年10月16日現在)
(注)貸付後4年目以降は2.45%(平成19年10月16日現在、貸付期間5年以内の基準利率)
A 特別利率適用の限度額
1貸付先あたり1,000万円(中小企業団体にあっては3,000万円)
B 特別利率適用の取扱期間 「平成19年3月26日から平成20年4月24日」までに災害復旧貸付を受ける中小企業の皆さまについて、貸付後3年間。なお、特別措置の取扱いについては、3月26日まで遡及して取扱います。
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○災害復旧資金の内容
| 資金使途 |
石川県内で事業を行う皆さまが災害の復旧に伴い必要となる設備資金・運転資金 |
貸出期間
(据置期間) |
(1)運転資金 10年(据置期間3年)以内
(2)設備資金 20年(据置期間3年)以内 |
| 貸付期間 |
年2.45%(当初10年間、以降5年毎見直し)
※貸出利率は平成19年10月16日現在 |
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