NEWS RELEASE


TheShokoChukinBank


平成20年7月4日
商  工  中  金







セーフティネット貸付制度「経営環境変化対応資金」の要件拡充等について


 商工中金は、原油価格・原材料等価格の上昇が、中小企業の企業活動に深刻な影響を与えている状況を踏まえ、7月7日(月)より、国の施策に基づく特別貸付であるセーフティネット貸付制度「経営環境変化対応資金」(※1の通りの要件拡充を行います。
 なお、中小企業の皆さまからの借入申込等に対しては、従来以上に懇切・丁寧な対応に努めていきます。

1.セーフティネット貸付「経営環境変化対応資金」の要件拡充

資金使途の拡充
経営基盤の強化を図るために必要とする長期運転資金に加えて、「社会的要因等により企業維持上緊急に必要とする設備資金」を追加します。

元金返済据置期間の延長
長期運転資金:1年以内。特に必要な場合は従来の2年以内を3年以内とします。
設備資金 :2年以内。特に必要な場合は3年以内とします。

2.担保不足特例限度の拡充

 担保が不足する場合は、事業見通しを考慮し、従来の8千万円の限度を1億2千万円の限度に拡大し、貸付額の75%まで担保徴求の免除を認めます。
(なお、1貸付制度当たりの限度額であり、セーフティネット貸付のほか、国の特別貸付の全てが対象となります。)

3.無担保特例の創設

 セーフティネット貸付制度において、所定の特約書(注)を締結する等一定の要件を満たす場合に、1貸付先当り8千万円を限度とした無担保貸付を行う取扱いを開始します。

(注)「特約書」について
 主に企業の経営に対する規律付けのためにコベナンツ条項(誓約事項)を付すものであり、主として決算書類等の提出のほか、自己資本の維持や経常利益の確保等の財務制限などを事前に約するもの。


(※1) セーフティネット貸付「経営環境変化対応資金」
項目 内容
貸出対象

社会的、経済的環境の変化等外的要因により、下記の①から④のいずれかの経営状態になっており、中長期的に業況が回復し、発展が見込まれる中小企業の方

  • ① 最近の決算期における売上高が前期に比し10%以上減少していること、又は、最近3ヶ月間の売上高が、前年同期を下回り、かつ、今後も売上減少が見込まれる。
  • ② 最近の決算期における純利益額又は売上高経常利益率(償却前)が前期に比し悪化している。
  • ③ 最近の取引条件が、回収条件の長期化又は支払条件の短期化等により、悪化している。
  • ④ 社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している又は来すおそれがある(注)。

(注)災害(※災害により直接被害を受けた場合は除く)、大型倒産及び予期せぬ事件や事故等(中小企業庁の指示を受けて、特別相談窓口が開設される場合等)の発生によって、事業活動に突発的に甚大な影響が発生しつつある、又は甚大な影響が発生されると懸念される場合等をいいます。
※別途「災害復旧資金」の取扱いがございます。

資金使途 経営基盤の強化を図るために必要とする長期運転資金
社会的要因等により企業維持上緊急に必要とする設備資金
貸出限度 4億8千万円
貸出利率 担保条件、財務内容等によって、国が定める基準利率に所定の利率が上乗せされます。
[7月4日現在の基準利率2.45%(貸出期間5年の場合)]
貸出期間 長期運転資金:5年以内(特に必要な場合は7年以内)
設備資金:15年以内
元金据置期間 長期運転資金:据置期間1年以内、特に必要な場合は3年以内
設備資金:据置期間2年以内、特に必要な場合は3年以内
担保条件 担保が不足する場合は事業見通しを考慮し、1億2千万円を限度として、最大、貸付額の75%まで担保免除を受けることができます。
無担保特例 別途「特約書」等の締結を前提に一定の要件を満たす場合、1貸付先当り8千万円(貸出期間5年以内の長期運転資金)を限度とした無担保貸付を受けることができます。
保証人免除の特例 別途「特約書」等の締結を前提として、経営者の方の個人保証について免除を受けることができます。この場合、前項の利率に0.4%を加算した利率を適用します。
取扱期限 平成20年9月30日までとします。