

平成17年9月1日から同月8日までの間の豪雨及び暴風雨により
被害を受けた中小企業者等に対する
災害復旧貸付に関する特別措置について
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商工中金は、平成17年10月25日の閣議決定を受け、平成17年9月1日から同月8日までの間の豪雨及び暴風雨により被害を受けた中小企業の方を支援するため、既に取扱いを開始している災害復旧貸付について、本日より以下の特別措置を講じました。
特別措置の内容
特別措置の
対象者 |
平成17年9月1日から同月8日までの間の豪雨及び暴風雨により被害を受けた以下の激甚災害指定区域内に事業所を有する中小企業者等であって、事業所又は主要な事業用資産について、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる被害をうけた旨の証明を市町村長その他相当な機関から受けたもの
(激甚災害指定地域)
山口県玖珂郡美川町、宮崎県東諸県郡高岡町、東臼杵郡北方町及び諸塚郡
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特別措置の
具体的内容 |
| (1) |
特別利率 |
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貸付後当初3年間、0.90%(平成17年10月25日現在)
(注)通常は1.80%(平成17年10月25日現在) |
| (2) |
特別利率適用の限度額 |
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1貸付先あたり1,000万円 (中小企業団体にあっては3,000万円) |
| (3) |
特別利率適用の取扱期間 |
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平成17年9月7日から平成18年3月31日までに災害復旧貸付を受ける方について、貸付後3年間 なお、特別措置の取扱いについては、9月7日より遡及して取扱います。 |
| (4) |
特別措置開始日 |
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平成17年10月25日 |
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