| (1) |
中小企業金融において、ABLとしてシンジケートを組む先駆的な取組みであること。 |
| (2) |
上記動産登記制度活用の第1号となる見込みであること。 |
| (3) |
適切なコベナンツによる債権者の立場からのガバナンスを発揮するものであること。 |
| (4) |
停止条件付連帯保証として、連帯保証債務の発生を一定のコベナンツ違反の場合に限定し、経営者として誠実に事業を遂行し、借入金の返済に努力していると認められる限り、(たとえ借入企業の事業及び財務状況が結果的に悪化したとしても)経営者の個人責任を追及しない(連帯保証責任を負わせない)方式を採用していること。 |