(※1)「動産譲渡登記制度」とは
| 不動産・指名債権の譲渡登記制度に続き、平成17年10月からスタートした制度です。動産(原材料・在庫等)の譲渡(担保差入)を登記することで当該譲渡の第三者対抗要件具備が可能となります。 |
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(※2)「流動集合動産譲渡担保」とは
流動集合動産(店頭・倉庫内の商品など、搬入・搬出により目的物が変動を繰り返す集合動産)を担保とすることです。担保となる目的物の所有権は銀行に移転しますが、目的物の占有権は移転しないため、企業側は目的物を自由に使用することができます。
| ○企業側のメリット |
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流動性資産を有効活用することにより、不動産や保証人等の従来型担保に依存しない資金調達が可能となります。 |
| ○金融機関側のメリット |
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「流動集合動産譲渡担保」契約を結ぶことにより、日々入れ替わっていく商品についても全体を担保として設定することができます。 |
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