

|
商工中金は8月6日に転換計画(株式会社化)概要を公告いたします。 |
商工中金は平成20年10月1日に株式会社へ転換いたします。ついては、「転換計画」の概要をお知らせいたします。なお、本計画は主務大臣の認可を得て効力が発生することとなります。
株式会社化後も「中小企業組合と中小企業の皆さまの成長に貢献する」という使命は変わらずに、これまで以上に全力で努力を続けてまいります。
1.株式会社商工組合中央金庫法附則第4条関連
(1)転換後の法人の業務
株式会社商工組合中央金庫法に基づく次の業務
- ①預金又は定期積金の受入れ、融資対象団体等に対する資金の貸付け又は手形の割引並びに為替取引
- ②債務の保証又は手形の引受けその他前号に付随する業務
- ③国債、地方債、政府保証債その他有価証券に係る引受け、募集又は売出しの取扱い、売買その他の業務
- ④信託業務
- ⑤前各号の業務の外、株式会社商工組合中央金庫法、担保付社債信託法その他の法律により営むことができる業務
- ⑥その他前各号の業務に付帯又は関連する事項
(2)転換後の法人の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
- ①目的
中小企業等協同組合その他主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融の円滑化を図るため、前項各号に記載する業務を営む。
- ②商号
株式会社商工組合中央金庫(英文では、The Shoko Chukin Bank, Ltd.と表示する)
- ③本店の所在地
東京都中央区
- ④発行可能株式総数
40億株
(3)前項に掲げるもののほか、転換後の法人の定款で定める事項
- ①機関設計
株主総会のほか、取締役会、監査役会、会計監査人を設置する。
中小企業組合と中小企業の意向を経営に反映させるため、取締役会に対し意見や助言を行う経営諮問委員会を設置する。
- ②単元株制度の導入等
単元株制度を導入し、一単元を1千株とする。
単元未満株式の権利として、法定の権利(剰余金配当請求権等)のほか、単元株式数を確保するための単元未満株式売渡請求権などを確保する。
- ③その他
株券を発行し、株主名簿管理人を置く。
定時株主総会は、毎年6月に招集し、定時株主総会の議決権の基準日は毎年3月31日とする。
事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とし、期末配当の基準日は毎年3月31日とする。
(4)転換後の法人の取締役の氏名及び会計監査人の氏名又は名称
- ①取締役の氏名
安倍 保、伊藤 学、小川 秀樹、木村 幸俊、新保 昌義、杉山 秀二、関 哲夫、野村 清二、
法師人 稔、森 英雄、山口 信夫、山本 和茂(以上五十音順)
(注)小川 秀樹については、人事院の承認を得て、取締役に就任いたします。
- ②会計監査人の名称
あらた監査法人
(5)転換後の法人の会計参与の氏名又は名称及び監査役の氏名
- ①会計参与の氏名又は名称
会計参与の設置は行わない
- ②監査役の氏名
大橋 清、白須 光美、園田 邦一、多比羅 誠(以上五十音順)
(補欠監査役)末吉 亙
(6)転換前の法人の出資者が転換に際して取得する転換後の法人の株式の数又はその数の算定方法並びに転換後の法人の資本金及び準備金の額に関する事項
- ①転換前の法人の出資者が転換に際して取得する転換後の法人の株式の数の算定方法
- イ)政府 転換前の政府の出資(4,053,671千口)から、特別準備金となるものを除いた出資(1,016,000千口)に対して、1.(7)の定めに従い割当てられた数とする。
- ロ)所属団体 転換前の所属団体の出資(1,173,979千口)から、脱退となる(出資の払戻しを受ける)ものを除いた出資に対して、1.(7)の定めに従い割当てられた数とする。
- ②転換後の法人の資本金及び準備金の額
- イ)資本金 転換前の政府の出資金(405,367,100千円)から特別準備金となるものを除いた出資金(101,600,000千円)と、転換前の所属団体の出資金(117,397,900千円)から脱退となる(出資の払戻しを受ける)ものを除いた出資金の合計金額とする。
- ロ)特別準備金は、次に掲げる算定方法に基づく金額とする。
| <算定方法> |
| a+(b−c)× a/(d+e) |
| a |
政府出資のうち特別準備金となる金額(303,767,100千円) |
| b |
転換前の利益剰余金 |
| c |
転換前の法人の最終事業年度(平成20年4〜9月)に係る所属団体の出資に対する配当金 |
| d |
転換前の政府の出資金(405,367,100千円) |
| e |
転換前の所属団体の出資金(117,397,900千円)から脱退となる(出資の払戻しを受ける)ものを除いた出資金 |
-
- ハ)資本準備金は、零とする。
- ニ)利益準備金は、次に掲げる算定方法に基づく金額とする。
| <算定方法> |
| f×(d+e−a)/(d+e) |
| f |
転換前の利益準備金 |
(7)転換前の法人の出資者に対する前項の株式の割当てに関する事項
株式の割当てを受ける政府及び各所属団体の出資1口(100円)に対して1株を割当てる。
(8)転換前の法人の出資者に対して金銭を納付又は交付するときは、その額又はその算定方法
転換時には、転換前の法人の出資者に対して、金銭の納付又は交付は行わない。転換後には、転換前の法人の出資者である所属団体(転換時に脱退となる所属団体を含む)に対して、最終事業年度(平成20年4〜9月)の所属団体の出資に係る配当金(金銭)を、株式会社商工組合中央金庫の株主総会(平成20年12月)で決議のうえ交付する。
(9)転換前の法人の出資者に対する前項の金銭の割当てに関する事項
転換時には、転換前の法人の出資者に対して、金銭の割当ては行わない。転換後には、転換前の法人の出資者である所属団体(転換時に脱退となる所属団体を含む)に対して、最終事業年度(平成20年4〜9月)の所属団体の出資に係る配当金(金銭)を、株式会社商工組合中央金庫の株主総会(平成20年12月)で決議のうえ、各所属団体の有する出資の口数に応じて交付する。
(10)転換がその効力を生ずる日
平成20年10月1日
2.株式会社商工組合中央金庫法附則第8条関連
(1)転換前の法人の出資者のうち転換に反対する所属団体への出資の払戻し
「転換計画」の概要を公告した日から20日以内に書面をもってその持分の払戻しを請求する旨を転換前の法人に通知した所属団体に対して、その持分に係る出資額に相当する金額(当該所属団体の出資口数に出資一口の金額100円を乗じて得た額)の払戻しを行う。
|
|