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| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
|---|---|
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部 |
| お問合せ先・郵便物送付先 | 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部 電話:0120-232-711(通話料無料) (受付時間 土・日・祝祭日を除く9:00~17:00) |
| 同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社全国各支店 |
| 名義書換手数料 | 無料 |
|---|---|
| 株券喪失登録の請求 | 請求1件につき8,400円及び株券1枚につき525円 |
| 新株券交付手数料 | 汚損または毀損による再発行の場合は、印紙税相当額の手数料及びこれに係る消費税相当額 |
| 単元未満株式の買取り及び買増し | 無料 |
当社の株式に関する各種お手続きは三菱UFJ信託銀行にて取り扱っております。お手続きに関するご照会は下記までお願い致します。
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部テレホンセンター
0120-232-711(通話料無料)
(受付時間 土・日・祝祭日を除く9:00~17:00)
株式会社商工組合中央金庫法第6条により、商工中金の株主名簿に、株主として記載されることができる方は、以下に限定されております。
| 団体名 | 要件 | |
|---|---|---|
| 1 | 政府 | |
| 2 | 協同組合、協同小組合、共済協同組合、共済協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、信用組合、協同組合連合会、協同小組合連合会、火災共済協同組合連合会、信用協同組合連合会、共済協同組合連合会、共済協同小組合連合会、企業組合 | |
| 3 | 協業組合、商工組合、工業組合、商業組合、商工組合連合会、工業組合連合会、商業組合連合会 | |
| 4 | 商店街振興組合、商店街振興組合連合会 | |
| 5 | 生活衛生同業組合 生活衛生同業小組合 生活衛生同業組合連合会 |
直接又は間接の構成員である事業者の3分の2以上が資本金若しくは出資総額5千万円(卸売業を主たる事業とする者については、1億円)以下、又は常用雇用者50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする者については、100人)以下。 |
| 6 | 酒造組合 酒造組合連合会 酒造組合中央会 |
直接又は間接の構成員である事業者の3分の2以上が資本金若しくは出資総額3億円以下、又は常用雇用者300人以下。 |
| 7 | 酒販組合 酒販組合連合会 酒販組合中央会 |
直接又は間接の構成員である事業者の3分の2以上が資本金若しくは出資総額5千万円(酒類卸売業者については、1億円)以下、又は常用雇用者50人(酒類卸売業者については、100人)以下。 |
| 8 | 海運組合 海運組合連合会 |
直接又は間接の構成員である事業者の3分の2以上が資本金若しくは出資総額3億円以下、又は常用雇用者300人以下。 |
| 9 | 輸出組合 輸入組合 |
直接又は間接の構成員である事業者の3分の2以上が資本金若しくは出資総額1億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする者については5千万円、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については3億円)以下、又は常用雇用者100人(小売業を主たる事業とする者については50人、商業又はサービス業以外を主たる事業とする者については、300人)以下。 |
| 10 | 市街地再開発組合 | 直接又は間接の構成員である事業者の3分の2以上が資本金若しくは出資総額5千万円(卸売業を主たる事業とする者については1億円、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については3億円)以下、又は常用雇用者50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする者については100人、商業又はサービス業以外を主たる事業とする者については、300人)以下。 |
| 11 | 2~10のうち株主であるものの直接または間接の構成員 | |
| 12 | 主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその直接又は間接の構成員の健全な発達を図るために必要な事業を行う団体 主として中小規模の事業者を構成員とする団体並びにそれらの直接または間接の構成員 |
政令で規定されること |
| 13 | 金融商品取引業者 |
| 必要書類 | ||
| 今回初めて商工中金の名簿上の株主になる方 | ・株式名義書換請求書 ・株券 ・株主資格証明書 ・株主資格を証明するための添付書類※2 ・株券不所持申出書※3 |
|
|---|---|---|
| 既に商工中金の名簿上の株主である方 |
|
|
|
・株式名義書換請求書 ・株券 ・株券不所持申出書※3 |
|
| 必要書類 | |
|---|---|
| 団体の場合 | ・登記事項証明書 |
| 構成員の場合 | ・登記事項証明書 ・次のいずれかの書類
|
お手続きに必要な書類等は株主名簿管理人所定の書類の他、株主資格証明書と株主資格を証明する書類です。
株主資格証明書と株主資格を証明する書類のご提出がない場合、株主名簿上の株主となることはできますが、議決権を行使することはできません。
株主資格を喪失された株主の方は株主資格喪失通知書
をご提出ください。