顧客保護に対する取組み

商工中金では、お客さまへの適切かつ十分な説明(顧客説明管理)、お客さまのご要望や苦情に対する適切な対応(顧客サポート等)、お客さまの情報の適切な管理(顧客情報管理)、業務を外部委託する場合におけるお客さまの情報の適切な管理やお客さまへの適切な対応(外部委託管理)、およびお客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引の適切な管理(利益相反管理)を行うため、顧客保護等管理規程を定め、お客さま第一主義の経営姿勢を実践しています。
例えば、融資や預金、債券のお取引などに際し、お客さまのご理解・納得を得られるよう、丁寧に契約内容などの説明を行っています。特に、元本欠損の惧れのある商品を勧誘する場合には、「金融商品販売に係る勧誘方針」に則り、適切な勧誘を行うよう徹底しています。
また、「お客さまサービスセンター」を設置し、お客さまからのご要望や苦情の受付体制を整備するとともに、寄せられたご要望や苦情について「CS(顧客満足)推進会議」で検討を行い、再発防止や業務改善に努めています。
こうした顧客保護に対する取組みを適切に管理するために、顧客説明管理、顧客サポート等、顧客情報管理、外部委託管理、および利益相反管理それぞれに応じ管理責任者を設置するなど、所要の体制を整備しています。なお、コンプライアンス統括部は、各管理責任者による管理状況をモニタリングし、その結果を定期的にコンプライアンス会議へ報告し、審議しています。

金融商品販売に係る勧誘方針

融資や預金、債券のお取引などに際し、お客さまのご理解・納得を得られるよう、丁寧に契約内容などの説明を行っています。特に、元本欠損の惧れのある商品を勧誘する場合には、「金融商品販売に係る勧誘方針」に則り、適切な勧誘に努めています。

  1. 1.当金庫は、お客さまの知識、経験、財産の状況および投資目的に照らして、適切な商品の勧誘を行います。
  2. 2.当金庫は、お客さまご自身の判断においてお取引いただけるよう、商品内容やリスク内容などの重要事項について、十分なご理解をいただくよう努めます。
  3. 3.当金庫は、お客さまの信頼の確保を第一義とし、断定的判断の提供や事実と異なる情報の提供など、お客さまの誤解を招くような勧誘は行いません。
  4. 4.当金庫は、お客さまにとってご迷惑となる時間帯には、電話、訪問による勧誘は行いません。
  5. 5.当金庫は、本勧誘方針に沿った適正な勧誘を行うために、商品知識の習得などに努めます。

利益相反管理方針の概要

商工中金では、顧客保護に対する取組みの一環として、顧客保護等管理規程の中で利益相反管理について定め、当金庫グループとお客さまとの取引に際して、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、自主的に管理を行う体制を整えています。

  1. 1.管理の対象としている当金庫グループ企業等(以下当金庫等といいます)は以下のとおりです。
    • 当金庫(代理組合等を含む)
    • 八重洲商工株式会社
    • 株式会社商工中金経済研究所
    • 商工中金リース株式会社
    • 商工中金カード株式会社
    • 八重洲緑関連事業協同組合
  2. 2.管理の対象取引

    当金庫等がお客さまと行う取引について、以下の「類型」への該当の有無および「事情」を検討したうえで、「利益相反のおそれのある取引」に該当すると判断される場合に、管理の対象取引としています。

    「利益相反のおそれのある取引」に該当する「類型」
    1. (1)当金庫等が、契約等に基づく関係を有するお客さまと行う取引
    2. (2)当金庫等が、契約等に基づく関係を有するお客さまと対立又は競合する相手と行う取引
    3. (3)当金庫等が、契約等に基づく関係を有するお客さまから得た情報を不当に利用して行う取引
    4. (4)お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
    「利益相反のおそれのある取引」に該当する類型と合わせて検討すべき「事情」
    1. (1)お客さまが自己の利益を優先させてくれると合理的な期待を抱く取引ではないか。
    2. (2)お客さまとの取引の結果、当金庫等が顧客の利益と明確に区別される経済的利益を取得する取引ではないか。
    3. (3)お客さまの犠牲により、当金庫等が経済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能性がある取引ではないか。
    4. (4)当金庫等がお客さまの利益よりも他の顧客を優先する経済的その他の誘引がある取引ではないか。
    5. (5)当金庫等がお客さまと同一の業務を行っている取引ではないか。
    6. (6)お客さま以外の者との取引に関連して、当金庫等が通常の手数料や費用以外の金銭、財貨若しくはサービスの形で誘引を得る取引、又は将来得ることになる取引ではないか。
    7. (7)当金庫等の風評リスクはないか。
    8. (8)その他お客さまの利益が不当に害されるおそれのある事情があるのではないか。
  3. 3.管理の方法

    管理の対象取引について、以下に掲げる方法により、お客さまの利益が不当に害されることのないよう対応を図っています。

    1. (1)対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
    2. (2)対象取引又は当該お客さまとの取引の条件又は方法を変更する方法
    3. (3)対象取引又は当該お客さまとの取引を中止する方法
    4. (4)対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法(ただし、当金庫等が負う守秘義務に違反しない場合に限ります)
    5. (5)その他の方法
  4. 4.利益相反管理の体制

    商工中金は、利益相反の管理について以下の体制で取り組んでいます。

    統括部署
    営業担当部署と独立したコンプライアンス統括部を利益相反管理の統括部署とし、また、コンプライアンス統括部長を利益相反管理責任者として、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、自主的に管理を行う体制の構築に取り組んでいます。
    利益相反管理担当者
    本部および営業店のコンプライアンス担当者を利益相反管理担当者とし、お客さまとの取引に際して、「利益相反のおそれのある取引」に該当していないか、管理方法は適切か等日常的にチェックを行い利益相反の管理を行っています。また、指導・研修を実施する等によって、職員の知識水準の維持・向上に努めています。

個人情報保護に対する取組み

個人情報保護に対する取組みについてはこちらをご覧下さい。

苦情対応・紛争解決の概要

苦情対応・紛争解決の概要についてはこちらをご覧下さい。