内部統制システムの基本方針

商工中金は、会社法第362条第5項に基づき、同条第4項第6号に規定する商工中金の業務ならびに商工中金および子会社等から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を以下のとおり定めております。

取締役、委任型執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 1.取締役会は、役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、企業理念(PURPOSE・MISSION)、倫理憲章を制定・周知するとともに、各種内部規定及びコンプライアンス・マニュアルを制定・周知することにより、役職員が法令等を遵守する体制を整備する。
  2. 2.コンプライアンスの企画、推進及び管理に係る審議・検討を行う会議並びに統括部署としてコンプライアンス統括部を設置するとともに、全部室店にコンプライアンス責任者及びコンプライアンス担当者を設置する。
  3. 3.取締役会は、コンプライアンス統括部に、年度ごとに、研修の実施などコンプライアンスに係る具体的な実践計画であるコンプライアンス・プログラムを策定させ、定期的に実践状況を確認する。
  4. 4.コンプライアンスに抵触する事案が発生した場合に、速やかに取締役へ報告する体制を整備する。また、社内及び社外に内部通報窓口を設置し、不正行為などコンプライアンスに抵触する事案が隠蔽されない体制を整備する。
  5. 5.不祥事件等の個別事案にかかる対応方針等の検証及びコンプライアンス部署に対する指導・牽制を行うとともに、コンプライアンス部署の職務遂行の適正性に関する事項等の検討を行うため、「コンプライアンス委員会」を設置する。
  6. 6.全ての部署から完全に独立した内部監査部署は、コンプライアンス態勢等の有効性及び適切性について監査を行うとともに、監査結果等について取締役会及び監査等委員会に報告する。
  7. 7.反社会的勢力の不当な介入を排除するための方針を制定・周知し、反社会的勢力を断固排除するための体制を整備する。

取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  1. 1.取締役会議事録など、取締役の職務の執行に係る情報については、内部規定に基づき保存・管理を行う。
  2. 2.監査等委員会が選定する監査等委員は、これらの情報を常時閲覧することができる。

損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 1.取締役会は、業務遂行上認識すべきリスクを定義し、「リスク管理規程」及びリスク種類毎の管理方針を制定・周知するとともに、リスク種類毎及び統合リスクの管理部署を定めるなど、リスクを的確に把握し、管理するための体制を整備する。
  2. 2.取締役会及び経営会議等において、全体のリスク及び個別のリスクに関する報告を受けるとともに、必要な決定を行う。
  3. 3.全ての部署から完全に独立した内部監査部署は、リスク管理の有効性及び適切性について監査を行うとともに、監査結果等について取締役会及び監査等委員会に報告する。

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 1.取締役会を別途定める規則に従って定例開催するほか、監査等委員会設置会社として取締役会から権限委任された一定の事項を社長が決定するにあたっての協議をするための機関として経営会議を設置する。経営会議において、取締役会から授権された事項について決定するほか、取締役会への付議事項を事前に検討する。また、統括本部を設置し、経営会議へ付議する事項を審議等するため、各統括本部長が議長を務める各種会議を設置する。
  2. 2.取締役会は、中期経営計画並びに単年度の経営計画、業務計画及び予算を策定し、効率的な職務執行を行う。
  3. 3.取締役の職務の執行を効率的に行うため、職制、分掌業務及び職務の権限に係る内部規定を制定し、職務執行を分担する
  4. 4.中小企業組合及び中小企業により構成される経営諮問委員会を設置し、中小企業組合と中小企業の意向を経営に反映させる仕組みを構築する

当会社及び子会社等から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当会社の子会社等の取締役その他の業務執行者(以下「取締役等」という。)の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 1.取締役会は、当会社及び子会社等の業務の適正を確保するため、企業理念(PURPOSE・MISSION)、倫理憲章を制定・周知するとともに、子会社等の業務運営を適切に管理するため、「子会社等管理規程」を制定・周知する。
  2. 2.取締役会は、子会社等を統括して管理する部署(以下「統括部署」という。)及び子会社等ごとに担当部署(以下「担当部署」という。)を設置し、子会社等の業務運営を指導管理する。
  3. 3.子会社等の業務が、その業務の規模・特性に応じ、コンプライアンスの観点から適切なものとなるように、子会社等においてコンプライアンス態勢を整備する。
  4. 4.コンプライアンス統括部は、子会社等においてコンプライアンスに抵触する事案が発生した場合に、子会社等から報告を受け、速やかに取締役及び監査等委員会へ報告する体制を整備する。また、子会社等の社内及び社外に内部通報窓口を設置し、不正行為などコンプライアンスに抵触する事案が隠蔽されない体制を整備する。
  5. 5.子会社等において反社会的勢力の不当な介入を排除するための方針を制定・周知し、反社会的勢力を断固排除するための体制を整備する。

当会社の子会社等の取締役等の職務の執行に係る事項の当会社への報告に関する体制

  1. 1.統括部署及び担当部署は、子会社等から業務運営状況等の報告を受け、子会社等の実態把握及び指導を行い、子会社等の業務運営状況等を定期的に取締役会及び経営会議に報告する。
  2. 2.当会社は、統合的グループ経営、業務運営の適正化等の観点から、「子会社等管理規程」に基づき、必要に応じ、子会社等に対して経営指導等を行う。

当会社の子会社等の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 1.子会社等に係るリスク管理体制は、「リスク管理規程」に準ずる。
  2. 2.取締役会及び経営会議等は、子会社等のリスクに関する報告を受けるとともに、必要な決定を行う。
  3. 3.統括部署は、各リスク管理部署と子会社等との調整等を行い、必要に応じて担当部署と連携をとりながら、各リスク管理の実効性を確保する。
  4. 4.子会社等は、当会社の指導の下、適正なリスク管理を行う。

当会社の子会社等の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 1.子会社等は、子会社等の取締役等の職務の執行を効率的に行うため、分掌業務及び職務の権限等に係る内部規定を制定し、職務執行を分担する。

その他

  1. 1.全ての部署から完全に独立した内部監査部署は、子会社等の監査を行い、監査結果等について取締役会及び監査等委員会に報告する。
  2. 2.当会社と子会社等との間で取引を行うに当たって、不当な指示・要求を行わないこととし、原則として通常一般の条件により取引を行う。

当会社及び子会社等からなる企業集団における財務報告の信頼性を確保するための体制

  1. 1.財務諸表及び財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を確保するため、財務報告プロセスの整備、内部統制の文書化、財務報告プロセスに係る内部監査など、適切な内部統制を構築する。

監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の監査等委員ではない取締役からの独立性に関する事項及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

  1. 1.監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会室を設置し、執行部門から独立した使用人を配置する。
  2. 2.監査等委員会室の使用人は、取締役の指揮命令を受けないものとし、その人事評価・異動・処分については、監査等委員会の同意を必要とする。

取締役、委任型執行役員及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

取締役、委任型執行役員及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制

  1. 1.取締役、委任型執行役員及び使用人は、当会社の重要な決定事項、子会社等に係る重要な事項その他当会社に重要な影響を及ぼす情報について監査等委員会へ報告を行う。
  2. 2.取締役、委任型執行役員及び使用人は、監査等委員会が報告を求める事項の報告を行う。
  3. 3.社内及び社外に設置した内部通報窓口に内部通報があった場合、コンプライアンス統括部は当該窓口より報告を受け、監査等委員会へ報告を行う体制を整備する。

子会社等の取締役その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制

  1. 1.子会社等の取締役その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、子会社等に係る重要な事項について監査等委員会へ報告を行う。
  2. 2.子会社等の社内及び社外に設置した内部通報窓口に内部通報があった場合、コンプライアンス統括部は当該窓口より報告を受け、監査等委員会へ報告を行う体制を整備する。

上記の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

  1. 1.当会社及び子会社等は、上記の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを内部規定において定め、周知する。

その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 1.代表取締役、内部監査部門及び会計監査人は監査等委員会と定期的に意見交換を行う。
  2. 2.取締役、委任型執行役員及び使用人は、監査等委員会による監査の実施に協力する。
  3. 3.監査等委員会は、監査等委員会規程及び監査等委員会監査等基準を制定し、これらの規定に基づき監査を実施する。
  4. 4.監査等委員会は、必要に応じて外部専門家の意見を徴する。
  5. 5.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還については、監査等委員の請求に応じて、適正に処理する。
  6. 6.監査等委員会は、内部監査部門から内部監査結果や内部監査実施状況等の報告を受ける。
  7. 7.監査等委員会は、内部監査部門に指揮・命令することができる。不祥事件等と疑われる事案が発生し、業務執行取締役と監査等委員会からの事案に関する指揮命令に齟齬が生じる場合には、監査等委員会の指揮・命令が優先する。
  8. 8.内部監査部門長の人事評価・異動・処分については、事前に監査等委員会の同意を必要とする。