預金保険制度について
商工中金の預金保険制度への加入について
商工中金は、2008年10月1日より預金保険制度の対象金融機関となっております。「預金保険制度」や「預金保険の対象商品と保護の範囲」は下表の通りです。
預金保険制度
預金保険制度とは、金融機関が預金などの払い戻しができなくなった場合などに、預金者などを保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。
我が国の預金保険制度は、「預金保険法」(昭和46年制定)により定められており、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。
- ※預金保険制度について更に詳しくお知りになりたい方は、預金保険機構ホームページ(http://www.dic.go.jp/)をご覧ください。
預金保険対象と保護範囲
預金保険で保護される預金の範囲は以下の通りです。
【預金保険の保護の範囲】
預金等の分類 | 保護の範囲 | ||
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預金保険の対象預金など | 決済用預金※1 | 当座預金、利息のつかない普通預金など | 全額保護 |
一般預金など | 利息のつく普通預金、定期預金、通知預金、債券買入預金など | 合算して元本1,000万円までとその利息などを保護※3 1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。 |
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預金保険の対象外預金など | 外貨預金、譲渡性預金、金融債(保護預り専用商品以外のもの)※2など | 保護対象外 破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。 |
- ※1「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たす預金(当金庫では、決済用預金として、当座預金の他、「普通預金(無利息型)」を取り扱っております)
- ※2商工中金では、ワリショー、リッショーが該当
- ※31つの金融機関において同じ預金者が複数の一般預金などを持っている場合は、それらの残高を合計して、元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。なお、法人の場合、本社・支店・営業所はまとめて1預金者として合計されます。
預金保険法に基づくデータ整備へのご協力のお願い
金融機関が預金などの払戻しができなくなった場合などに、お客さまが預金などの払戻しを円滑に受けられるよう、預金保険で保護される預金額などの確定(これを「名寄せ」といいます)を迅速に行う必要があります。このため、預金保険法により金融機関は、「名寄せ」作業に必要なお客さまの氏名(名称)、住所(所在地)、生(設立)年月日、電話番号などのデータを平時から整備しておくことが義務付けられています。
つきましては、お客さまの「生(設立)年月日」などについて、書面やお電話などで確認をさせていただく場合がございますので、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
個人情報の取扱い
ご回答いただきましたお客さまの生年月日につきましては、当金庫で定める個人情報保護の規定に基づいて、厳格に管理いたしますとともに、利用目的の範囲内において使用いたします。
ご注意ください
この調査では、商工中金からお客さまの通帳の記号番号やキャッシュカードの暗証番号をお問い合わせすることはございません。
万一、当金庫や警察などの名前で、このようなお問い合わせがあった場合につきましても、絶対にお答えしないでください。
このようなお問い合わせがあった際には、お取引店までご連絡ください。