休眠預金等活用法に関するお知らせ

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金等活用法)が2018年1月1日に施行されました。
 この法律により、当金庫にお預けいただいている長期間ご利用のない預金は、最終異動日等から10年6か月を経過する日までに当金庫において公告を行ったうえで、預金保険機構に移管されます。(公告は当金庫のホームページに掲載します)
 なお、休眠預金として預金保険機構へ移管された場合でも印鑑や通帳、本人確認書類をお持ちいただくことで、払戻しが可能です。

休眠預金等活用法の詳細については、内閣府や金融庁のホームページをご参照ください。

<休眠預金等活用法に係る公告>

<休眠預金の民間公益活動への活用など>

<休眠預金の引き出し手続など>

1. 休眠預金等について

「休眠預金」とは、最終異動日等から10年を経過した預金をいいます。

2. 休眠預金等活用法に基づく異動事由について

当金庫との預金取引において、休眠預金等活用法に基づく異動事由として取り扱う事由は以下の通りです。こちらの異動事由に該当するお取引をしていただいている場合、休眠預金となることはありません。

異動事由

  1. 払戻し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払戻し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当金庫からの利子の支払に係るもの(※1)を除きます)
  2. 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当金庫が当該支払の請求を把握することが出来る場合に限ります)
  3. お客さまから、この預金についてつぎに掲げる情報の提供の求めがあったこと(当該預金が休眠預金等活用法第3条第1項に基づく公告(以下、「公告」といいます)の対象となっている場合に限ります)
    1. (a)公告の対象となる預金であるかの該当性
    2. (b)公告前の休眠預金等活用法に基づく通知を受け取る住所地
  4. お客さまからの申し出に基づく取引店の変更
  5. お客さまからの申し出に基づく当座預金の預金当貸の解約
  6. 総合口座取引規定に基づく他の預金について前記①~④に掲げるいずれかの事由が生じたこと

預金種類別 休眠預金等活用法にかかる異動事由

対象となる預金種類 該当異動事由番号
当座預金 ①・②・③・⑤
普通預金 ①・②・③・④・⑥
通知預金 ①・②・③
納税準備預金 ①・②・③・④
定期預金(※2) ①・②・③・⑥
積立式定期預金 ①・②・③
別段預金
(債券償還受入預金を含む)
①・②・③
別段預金(債券買入預金) ①・②・③・⑥
総合口座 ①・②・③・④・⑥
非居住者円預金 ①・②・③
  1. ※1当該預金にかかる利子の支払の事を指します。例えば、普通預金の利息は年2回支払われますがこの利息の入金は異動事由となりません。一方で定期預金の利息が普通預金に入金された場合、これは普通預金の異動事由になります。
  2. ※2定期預金とは、下記の預金のことをいいます。
    • スーパー定期預金
    • 大口定期預金
    • 新型定期預金(マイハーベスト)