株式の売買
- 当社株式は株主資格者が限定されております。
- 預金や上場株式と異なる種々の制約があります。
株式の売買
商工中金の株式は、以下の方法により、売買を行うことができます。
- (1)相対売買
- 他の組合や構成員と相対で売買を行う方法です。買い手は、株主名簿管理人に名義書換を請求することとなります。
- (2)証券会社の店頭扱いによる売買
- 相対売買による方法では、売買相手を見つけることが困難な売買希望者のために、証券会社の店頭扱いによる売買の仕組みを用意しております。
- 野村證券株式会社の日本国内の本支店でご注文を行うことができます。
証券会社の店頭扱いによる株式の売買の仕組み
- ※現在、商工中金から野村證券株式会社への「参照価格」の通知を中断しております。
- 1.注文の受付
- 基準価格変更時の直前のつけ合わせにおける需給状況によっては、上限または下限を10%を超える水準に拡大する場合があります。
- 株式取得の注文は株主資格を有する方(中小企業組合と商工中金の株主である中小企業組合の組合員)からのみ受け付けます。
- 売買の注文は、野村證券株式会社の日本国内の本支店で受け付けます(郵便によるお申込も可能です)。
- 株式取得の注文は株主資格を有する方(中小企業組合と商工中金の株主である中小企業組合の組合員)からのみ受け付けます。
- 2.株主資格の証明
- 株式取得の注文の際は、株主資格を証する書類として、商工中金所定の「株主資格証明書」と株主資格を証明するための添付書類を野村證券株式会社に提出していただきます(但し、すでに株主名簿に記載されている株主の方は、原則として提出不要です)。
- 3.注文のつけ合わせ
- 売り注文と買い注文のつけ合わせは、毎月15日(営業日でない場合は翌営業日)に行います(売り注文はつけ合わせの14営業日前、買い注文は5営業日前を締切とします。)。
- 価格優先・時間優先※で約定されます。但し、2020年2月のつけ合わせより、値幅の上限又は下限に張り付いた場合は証券取引所制度にならい、「ストップ配分」方式が採用されております。
- ※高い価格の買い注文、低い価格の売り注文が優先されます。同一価格の注文は、先に行われた注文が優先されます。
なお、注文価格の変更等の注文内容の訂正を行った場合、注文日時は当初注文の日時ではなく変更を行った日時が採用されます。 - 売買手数料の料率は、野村證券株式会社にお問い合わせください。