振り込め詐欺救済法への対応について
「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が2008年6月21日施行されました。同法律は、被害者救済の観点から、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ滞留している犯罪被害資金の支払手続等について定めた法律です。
商工中金では、振り込め詐欺等により犯罪被害資金を当金庫の口座にお振込された方からのご相談をお受けしております。お心あたりのあるお客さまは、「お客さまサービスセンター」へお問い合わせいただくようお願い申し上げます。同法の規定に基づき、実際に資金返還の手続きが行われる際にあらためてご連絡を差し上げます。
なお、お申し出いただいた場合でも、滞留している犯罪被害資金の残高が1,000円に満たない場合等、お支払いできない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
お客さまサービスセンター
「決定表」の閲覧について
振り込め詐欺救済法及び同法施行規則において、当該口座の決定表を閲覧できるのは、当該口座の被害回復分配金の支払申請人及びその代理人に限られております。また、閲覧のみであり、書写・写真撮影等は禁止されております。
商工中金では、日時・場所を以下のとおりとし、予約制にて閲覧いただきます。
- (1)日時
- 祝日と年末・年始を除く、平日の午前9時から午後3時まで
- (2)閲覧場所
- 商工中金本支店
- (3)必要書類
- 「決定表閲覧請求書」に氏名、住所、閲覧目的等をご記入頂くとともに、公的書類によるご本人確認を行わせていただきます。
- (4)予約方法
- 閲覧ご希望日の前々営業日までにお客さまサービスセンター(フリーダイヤル)へご連絡をいただき、その後、商工中金より、日時・場所等をご連絡申し上げます。