休眠預金等活用法に関するお知らせ

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金等活用法)が2018年1月1日に施行されました。
 この法律により、当金庫にお預けいただいている長期間ご利用のない預金は、最終異動日等から10年6か月を経過する日までに当金庫において公告を行ったうえで、預金保険機構に移管されます。(公告は当金庫のホームページに掲載します)
 なお、休眠預金として預金保険機構へ移管された場合でも印鑑や通帳、本人確認書類をお持ちいただくことで、払戻しが可能です。

休眠預金等活用法の詳細については、内閣府や金融庁のホームページをご参照ください。

<休眠預金等活用法に係る公告>

<休眠預金の民間公益活動への活用など>

<休眠預金の引き出し手続など>

1. 休眠預金等について

「休眠預金」とは、最終異動日等から10年を経過した預金をいいます。

2. 休眠預金等活用法に基づく異動事由について

当金庫との預金取引において、休眠預金等活用法に基づく異動事由として取り扱う事由は以下の通りです。こちらの異動事由に該当するお取引をしていただいている場合、休眠預金となることはありません。

異動事由

  1. 払戻し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払戻し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当金庫からの利子の支払に係るものを除きます)
  2. 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当金庫が当該支払の請求を把握することが出来る場合に限ります)
  3. お客さまから、この預金についてつぎに掲げる情報の提供の求めがあったこと(当該預金が休眠預金等活用法第3条第1項に基づく公告(以下、「公告」といいます)の対象となっている場合に限ります)
    1. (a)公告の対象となる預金であるかの該当性
    2. (b)公告前の休眠預金等活用法に基づく通知を受け取る住所地
  4. 預金者等の申出による預金通帳又は証書の発行、記帳もしくは繰越
  5. 預金者等による残高の確認の求め
  6. 預金者の申出による契約内容又は顧客情報の変更
  7. 預金者等により、当該預金口座を借入金の返済に利用する旨の申出
  8. 預金者等が残高証明書等の郵送資料等を受領し、情報の全部または一部を確認出来たこと。
  9. 複数の預金等を組み合わせた商品において、組み合わせの対象となっている他の預金等に異動が生じたこと。
  10. 休眠預金対象外預金と預金等を組み合わせた商品にかかる預金等で、対象外預金が1~9号までの事由が生じたこと。

預金種類別 休眠預金等活用法にかかる異動事由

対象となる預金種類 該当異動事由番号
当座預金 ①・②・③・⑤・⑥・⑦・⑧
普通預金 ①・②・③・④・⑤・⑥・⑦・⑧・⑨・⑩
通知預金 ①・②・③・④・⑥・⑧・⑨
定期預金(※1) ①・②・③・④・⑥・⑧・⑨・⑩
積立式定期預金 ①・②・③・④・⑥・⑧
総合口座 ①・②・③・④・⑤・⑥・⑧・⑨・⑩
別段預金(※2) ①・②・③・⑥・⑧
非居住者円預金 ①・②・③
  1. ※1定期預金とは、下記の預金のことをいいます。
    • スーパー定期預金
    • 大口定期預金
    • 新型定期預金(マイハーベスト)
  2. ※2商工債買入預金、債券償還受入預金を含みます。自己宛小切手口は除きます。