外国為替取引における
国内外の諸規制等の遵守に関する留意事項
2024年9月17日現在
当金庫では、「外国為替及び外国貿易法」および「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に加え、「米国OFAC規制」等、
各国関連法規制等を遵守するととともに、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を防止する態勢の強化に取組んでおります。
外国為替取引をお申込みいただく際は、以下の留意事項を十分にお読みください。何卒お願い申し上げます。
1.「外国為替及び外国貿易法」に基づく確認義務の履行について
当金庫では、「外国為替及び外国貿易法」(以下、「外為法」といいます。)に基づく経済制裁措置に対応するため、外為法第17条の規定により、お客さまの外国送金取引や輸入取引が、「貿易に関する支払規制」、「資金使途規制」、「対外直接投資に関する規制」及び「役務取引に関する規制」等の諸規制(下記参照)に該当しないことを確認させて頂いております。
お客さまへのお願い
- お取引目的等の申告について
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- 外国為替取引を行うにあたってはお取引の目的をご申告いただくとともに、貿易取引の場合は具体的な商品名、原産地・船積地・到着地(仕向港)、仲介貿易の該当有無等をご申告ください。
- お取引が外為法上の経済制裁関連規制(北朝鮮・イラン・ロシア関連規制等)に該当しないことをご確認の上で、その旨をご申告ください(外為法に基づく諸規制は随時変更される可能性があるため、必ず最新の規制内容を財務省ホームページにてご確認ください)。
- お取引の相手方の確認について
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- お客さまの知りうる限りにおいて、お取引の最終的な受益者(資金の受取人)が北朝鮮居住者等の規制対象者でないこと、また、お取引相手の主な株主や取締役の中に北朝鮮居住者等の規制対象者がいないことをご確認のうえ、外為法上の経済制裁関連規制に該当しない旨をご申告ください。
- 確認資料のご提示について
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- お取引の内容によっては確認書類をご提示いただく場合や、その内容を確認させていただいた結果によっては、当金庫の判断によりお取引をお断りする場合があります。
- ※申告は正しく行うように何卒お願いします。
規制対象取引(2024年5月現在)(以下主な規制を記載)
2.「マネー・ローンダリング防止」および「テロ資金供与防止」への対応
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(2008年3月施行)にもとづき、金融機関は、「マネー・ローンダリング防止」や「テロ資金供与防止」のための適切な対応が求められております。当金庫におきましても、同法の趣旨を踏まえ、お取引内容のご説明や各種資料のご提示等をお願いする場合があります。
- 1.当金庫では「マネー・ローンダリング防止」や「テロ資金供与防止」の観点から、以下のお取引はお取り扱いしておりません。
- ①現金を原資とした外国送金のお取引(直前に現金を口座入金した場合も含みます)
- ②当金庫口座を保有されていないお客さまの外国送金のお取引
- 2.お客さまのご希望する日程でのお取引が困難な場合があります。また、お客さまからお取引内容のご説明や確認資料のご提示をいただいても、その確認結果によっては、当金庫の判断によりお取引をお断りする場合があります。
- 3.金庫が外国為替取引の受付を完了した後も、海外金融機関等からお取引内容について照会を受ける場合があり、お客さまに追加的な確認資料のご提示をお願いする場合があります。
尚、参考までに、金融庁ホームージを参照してください。
3.「米国OFAC規制」の遵守について
米国の財務省外国資産管理室(OFAC)は、外交政策・安全保障上の目的から、米国が指定した国・地域や特定の個人・団体などについて、取引禁止や資産凍結などの措置(以下、「OFAC規制」)を講じています。
OFAC規制は、米国人・米国金融機関を含む米国法人のほか、米国内に所在する外国人・外国法人に適用され、主に、米国で決済される米ドル建取引が規制の適用となるものですが、本邦でお受け付けする外国為替取引であっても、「制裁対象者」の関与する取引等は規制対象となり、お客さまの取引が規制に該当した場合、海外の銀行からお取引を制限されるなど、その後のお取引にも支障が生じる可能性があります。
OFAC 規制の趣旨を踏まえ、当金庫では下表のようなお取引は通貨を問わずお取り扱いしておりませんので、外国為替取引を行うにあたっては、これらに該当しないお取引であることを十分にご確認ください。
OFAC規制の趣旨を踏まえ当金庫でお取り扱いができないお取引(2024年5月現在)
以下の①から④のいずれかに該当する取引(通貨問わず)
- ①お取引に直接的または間接的に関与する当事者(注1)の所在地・関係国・関係地等に、北朝鮮、イラン、キューバ、シリア、クリミア地域、ドネツク人民共和国(自称)、ルハンスク人民共和国(自称)が含まれているお取引
- ②包括的制裁対象国等の政府(北朝鮮、イラン、キューバ、シリア、ベネズエラ)やその政府の役職員が直接的または間接的に関与するお取引
- ③以下に該当する個人や企業とのお取引
- 包括的制裁対象国・地域に居住している又は物理的に所在する個人
- 包括的制裁対象国・地域に住所がある又は本部がある企業
- ④米国政府により特定されているテロリスト、タリバン、麻薬取引者、核兵器開発・大量破壊兵器取引者、多国籍犯罪組織などの制裁対象者(注2)が直接的または間接的に関与するお取引(含む制裁対象者のために行う取引)
※1 お取引の当事者とは送金人、受取人、輸入者、輸出者、荷受人、取引に関与する銀行・船会社・航空会社・輸送船・航空機・荷揚/積荷業者、ターミナルや埠頭の所有者・運営者(運営会社)等を指します。また関係地とは、原産地、船積地、荷揚地、仕向地、船籍等を指します。
※2 制裁対象者には、北朝鮮・イラン・シリア・キューバ・クリミア地域・ドネツク人民共和国(自称)・ルハンスク人民共和国(自称)、ベネズエラ政府・国有企業、ベラルーシ制裁対象者(政府関連企業や国有企業含む)、ミャンマー制裁対象者(軍・防衛関連企業や国有企業含む)、ロシア分野別制裁対象者、資産凍結、取引禁止等の対象として指定された個人、法人、団体や船舶やそれらに所有あるいは支配されている者も含みます(ただし、これらに限定されません)。
※ 上記はあくまでも例示であり、OFAC規制の詳細についてはOFACホームページにてご確認ください。https://ofac.treasury.gov/(外部リンク)
なお、お取引の受付後であっても、お客さまよりご依頼いただいたお取引がOFAC 規制に該当する恐れがある場合には、当金庫よりお取引の内容を確認させていただき、その結果によっては、当金庫の判断により、当該お取引の中止又は取消等を行うことがあります。お取引内容の確認の際は、日本側の調査とは別に、米国金融機関が別途独自の調査を実施する可能性がありますので、ご協力を宜しくお願い申し上げます。また、OFAC 規制により資産凍結の措置が講じられた場合、取引の代り金としてお預かりした資金の返却は致しかねます。そうした場合にはお客さまご自身にて、OFAC に対する凍結解除の申請等、然るべきご対応をいただく必要がありますので、予めご承知置きください。